日本在住の外国人が帰国しても採用を続けたい場合
2020年6月に正社員として採用した韓国籍のWebデザイナーさんが韓国に帰国しても採用を続けたい場合、
帰国前に人事側でしないといけない各種手続き、
解約する保険・年金
解約してはいけない保険などを教えていただけますか。
投稿日:2021/06/01 18:39 ID:QA-0104059
- *****さん
- 東京都/コンサルタント・シンクタンク(企業規模 11~30人)
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プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、採用を続けたいという事であれば、いわゆる雇用契約がそのまま継続される事になりますので、形式上は海外での在宅勤務という事になるでしょう。
その場合ですと、従来通りの雇用保険及び・社会保険(年金及び健康保険)継続で差し支えないものといえます。
但し、今後もずっと母国での勤務という事でしたら、現実的には雇用ではなくフリーのデザイナーつまり個人事業主としまして業務委託契約の締結が御社に取りましてはコスト負担の観点から望ましいとも考えられます。勿論、将来の年金受給の問題等もございますので、当人とよくご相談の上で決められる事をお勧めいたします。
投稿日:2021/06/01 21:49 ID:QA-0104069
プロフェッショナルからの回答
- 川勝 民雄
- 川勝研究所 代表者
税法上「非居住者・NON-RESIDENT」の扱いとなる
▼韓国に帰国した後も、日本企業との雇用契約を維持する場合は、所得税法は、「非居住者」となり、二重課税を防止の為、納税義務は韓国となります。
▼それに伴い、公的保険・年金の取扱いも変わってきます。都道府県毎に設けられている、国税庁の相談窓口で確認して下さい。サイトは下記の通りです。
⇒ https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shirabekata/9200.htm#a02
投稿日:2021/06/02 10:07 ID:QA-0104081
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
帰国した場合に、労務管理は可能なのか、日本に帰ってくるのかなどの詳細と、本人の希望などにもよります。
デザイナー契約で、本人の自由にやってもらうのであれば、雇用契約ではなく、業務委託契約があっているかもしれません。
海外に行きっぱばしということであれば、労災、雇用保険、厚生年金は無駄になる可能性が高く、健康保険も日本のようには使えません。
定期的に日本に来ないようであれば、雇用契約はなじまず、全て資格喪失した上で、業務委託契約に切り替えが自然かと思われます。
投稿日:2021/06/02 10:23 ID:QA-0104082
回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。
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