社員紹介制度について
いつも参考にさせていただいております。
さて、中途採用において、社員紹介制度の導入を検討しております。
社員からの紹介により入社した社員が出た場合、紹介した社員に対し報奨金を支給します。
そこで確認がございます。
人材紹介事業の免許がなければ、このような社員紹介制度は違法となるのでしょうか。
また、社員紹介制度導入に際し何か注意することはありますか。
アドバイスのほどお願いいたします。
投稿日:2007/11/02 15:45 ID:QA-0010324
- *****さん
- 東京都/商社(専門)(企業規模 31~50人)
この相談に関連するQ&A
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
紹介制度に法的問題はない
ご相談を拝見し、ご連絡差し上げます。
企業が、自社の社員を使って人材採用活動を行うのは全くの合法であり、それに関する免許や許可の必要はありません。
一般的にも社員紹介制度は、多くの企業で導入されています。
検討課題としては、次のようなことがあると思われます。
-報奨金の額をどれくらいにするか?
※あまり、射幸心をあおるような金額は考えものです。
-報奨金の支給時期をどうするか?
※すぐに辞めてしまっては何もなりませんので、一定期間定着を確認後のタイミングにするのが適切です。
-紹介された側の社員への報奨をどうするか?
※紹介される側とする側の社員は、恐らくはごく親しい知人・友人でしょうから、紹介する側にだけ報奨があるのは、実はあまり好ましいとは言えません。配慮が必要なポイントでしょう。
以上、ご参考まで。
投稿日:2007/11/02 16:09 ID:QA-0010325
相談者より
投稿日:2007/11/02 16:09 ID:QA-0034136大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
法律上禁止されている職業紹介につきましては、労基法第6条に示されており、分かり易く言えば「第三者が営利目的で行うもの」に限られています。
こうした禁止規定は、使用者と労働者の間に第三者が介入することで不当なピンハネ等により労働者の利益が損なわれる可能性があることから定められているものです。
従いまして、自社の労働者に自発的な紹介を呼びかけ、その結果に関して採用者の処遇とは無関係な報奨金を与えることは何ら法令違反となるものではございません。
また、社員紹介制度導入に関する注意点ですが、田添様の挙げられました点以外で付け加えますと、
・通常の求人募集を疎かにしないこと
― 紹介に頼りすぎますと、職場内で友達感覚が強くなり過ぎたり、似たような人材が集まりがちになったりする等、業務運営上悪影響を及ぼす可能性もありますので注意が必要です。
・事前に紹介可能な部署や業務内容を明確にし、出来れば「欲しい人材像」についてもある程度示しておくこと
― 当たり前のことですが、意外と紹介する側が勘違いして適当な知人を連れてくるということもありえます。入社してから思わぬトラブルを起こす事も無いとは限りませんので、それなりの意欲と適性を持った方を紹介してもらえるよう事前に紹介制度の内容につき十分に説明されておくことも大切です。
投稿日:2007/11/03 00:04 ID:QA-0010327
相談者より
投稿日:2007/11/03 00:04 ID:QA-0034138大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
- 川勝 民雄
- 川勝研究所 代表者
社員紹介制度導入についての留意点
■労基法第6条は、職業安定法や労働者派遣法に基づく許可や届出なしに、就業介入を「業」として(「反復且つ継続して」という意味)行い「利益」を得ることを禁止しています。俗っぽい表現をすれば、他人の就職を、もぐりで、食い物にしてピンハネする行為に対して目を光らせ罰することを目的にしたものです。
■社員紹介制度は、「反復且つ継続した業」として行われるもではなく、第6条の対象外行為です。また「報奨金」も、会社の謝意として支払われるもので、ここでいう「利益」とは看做されません。従って違法行為ではありません。なお、報奨(表彰)制度は、その種類及び程度に関する事項を就業規則に記載し、所定の手続きを経て労基署に届け出る必要があります(労基法89-9)。
■職安法第40条の表現は一寸紛らわしいのですが、ご相談の紹介制度の適用対象者は、<当該労働者の募集に従事するもの>、つまり労働者の募集専従者ではなく、<知人、友人をたまたま紹介された非募集専従者(一般社員)>なので、第40条の対象外と考えるのが妥当だと考えます。
■報奨金は一時所得として扱われ、特別控除額を超す金額については、確定申告する必要があると思われますので、経理部にてご確認下さい。ここで気になるのは、「報奨金を給与として支給している」という意味です。サービスや販売など営利を目的とする継続的行為から生じたものでもなく、労務や役務の対価でもなく、更に資産の譲渡等による対価でもない一時的な性質の所得を一時所得といいますが、給与(賃金)は(労基法11)で「労働の対償として使用者が労働者に支払う報酬」と定義されていますので「報奨金を給与として支給する」ことは不適切だといえます。
■なお、被紹介者への褒章手的配慮は、社内紹介制度に馴染まず、配慮の必要はないと思います。必要なのは、紹介者との関係もあり、むしろ甘えの気持ちを戒める方向での配慮でしょう。
投稿日:2007/11/03 11:54 ID:QA-0010330
相談者より
投稿日:2007/11/03 11:54 ID:QA-0034140大変参考になった
回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。
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