コアタイム時間外の評価について
弊社では、フレックス制を導入しており、
コアタイムを10時~15時としております。
その際、コアタイム以外の時間帯の行動を、マイナスの評価しても良いかどうか、お聞きしたいです。
例えばAM9:30のお客様との約束を、複数回遅刻した場合、マイナス評価する、等です。
お手数ではございますが、何とぞご回答の程、よろしくお願いいたします。
投稿日:2007/11/01 15:33 ID:QA-0010306
- *****さん
- 東京都/情報処理・ソフトウェア(企業規模 51~100人)
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プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
原則上は問題ない
ご相談を拝見し、ご連絡差し上げます。
ご質問の件は、人事評価における評価のことと存じます。
そういう意味では、コアタイムにとらわれることなく、会社の指示命令に基づく業務全般を評価対象として何ら問題ありません。
ただ、遅刻やその回数そのものを人事評価の評価項目とすることはどうでしょうか?
少なくとも、評価項目としては、従来型の情意評価であれば「責任性」「規律性」といった項目、最近のコンピテンシー評価や組織バリュー評価であれば、「モチベーション」や「コミットメント」といった項目の評価に対する、一つの評価材料として取り扱うのが、マネジメント上適切と思われます。
ご参考まで。
投稿日:2007/11/01 15:42 ID:QA-0010308
相談者より
ご回答、誠にありがとうございます。
大変参考になりました。
評価マネジメントの件も、参考になりました。ありがとうございました。
投稿日:2007/11/02 09:29 ID:QA-0034130大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
フレックスタイム制の労働時間に関わる問題と、従業員への評価の問題とは、個別に分けて考える必要がございます。
ご相談のケースですと、フレックスタイム制は労働者個人が任意にその日の始業・終業時間を決める制度ですから、業務上「遅刻」という概念を適用することは出来ません。
しかしながら、お客様との約束時間を守らないということは、たとえどのような労働時間制を採用しているとしましても許されるべき行為ではありません。
従いまして、遅刻による賃金の控除等は出来ませんが、評価上マイナスとするのは当然の査定といえます。
投稿日:2007/11/01 18:53 ID:QA-0010311
相談者より
ご回答、誠にありがとうございます。
弊社ではフレックスタイム外での勤怠を
・『勤怠』
の項目では評価せず、
・『顧客サービス』
という項目で評価しようと考えております。
そこで、以下のような状況が起こった場合、
これは「賃金の控除」に当たるのでしょうか?
//////////////////////////////
お客様との約束に遅刻する
(フレックスタイム外)
↓
『顧客サービス』評価が下がる。
↓
査定に影響が出る。
↓
年俸が下がる。
//////////////////////////////
お忙しいかと存じますが、何卒よろしくおねがいいたします。
投稿日:2007/11/02 09:42 ID:QA-0034131大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
再度お答えいたします
こちらこそご返事頂き有難うございます。
遅刻分の賃金控除の件ですが、その内容に関わらず単に遅刻により発生する労働時間の減少分を差し引くという意味になります。
これに対し、給与や年俸それ自体が何らかの人材評価により下がる事は、賃金控除や懲戒によるその場限りの減給処分とは全く性質が異なります。
従いまして、文面のように単に評価の原因に遅刻があるというだけでは遅刻による賃金控除や懲戒行為には該当しませんので、お考えの評価内容で問題ございません。
投稿日:2007/11/02 10:31 ID:QA-0010318
相談者より
ご回答、誠にありがとうございます。
非常に良く解りました。
参考にさせていただきます。
今後ともよろしくお願いいたします。
投稿日:2007/11/02 12:51 ID:QA-0034133大変参考になった
回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
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ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。
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