就業時間について
インテリアの設計事務所で、
CadやCGのメンバーの就業時間について検討しています
コアタイムを設けてフレックスタイム制としたいのですが、
一日に7.5時間は必ず仕事をしてもらいたく
フレックスとすると総就業時間を1月分まとめてカウントすると伺いました、
(=7.5時間以上働ける日が出来るとコアタイムだけ出ればいいという認識が出来てしまう。)
フレックスにせずに、コアタイムのみ設けることは、
労働基準に触れるのでしょうか、
検討したいのは、
朝の出勤時間を 8:00~10:00とし、
コアタイムは11:00~16:00とする。
出勤時間から7.5時間働いてもらい、
それ以降は時間外勤務
というルールを設けたいのですが、
問題がありますでしょうか?
ご教示頂ければ幸いです。
宜しくお願い致します
投稿日:2013/05/15 15:33 ID:QA-0054547
- Kuさん
- 東京都/住宅・インテリア(企業規模 51~100人)
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プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
フレックスタイム制について
1日の長さを固定せず、1ヵ月以内の一定の期間の総労働時間を定めておき、総労働時間を超えたら時間外とするのがフレックスタイム制です。
1日7.5時間労働を固定するのでしたら、労基法上のフレックスタイム制とはなりません。
文面の内容でしたら、自由出勤制度として、独自の制度を規定することになります。
投稿日:2013/05/15 20:41 ID:QA-0054549
相談者より
ありがとうございます。
フレックスの意味合いを取り違えておりました。
フレックスではない方法で検討して見ます。
投稿日:2013/05/16 08:30 ID:QA-0054560大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
- 川勝 民雄
- 川勝研究所 代表者
「 時差出勤制度 」の検討を
ご相談内容は、 1日の労働時間はそのままに、 職種により、 勤務する時間帯 ( 始業時刻・終業時刻 ) を変える 「 時差出勤制度 」 のようですね。 例えば、 「 8時 ~ 17時 」、 「 8時30分 ~ 17時30分 」、 「 9時 ~ 18時 」 など、 何種類かのあらかじめ定めたパターンから選択できる制度ですが、 どれを選択しても、 1日の所定労働時間は変わらないのが特徴で、 法的には、 導入可能です。 但し、 フレックスタイム制ではありませんので、 1日に働く時間数を一定の範囲内で、自分で決めることはできません。 職場、 職種などの単位で決め、 就業規則に記載することが必要です。
投稿日:2013/05/15 21:24 ID:QA-0054551
相談者より
時差出勤制度、
参考になります。
前向きに検討してみます。
ありがとうございました。
投稿日:2013/05/16 08:32 ID:QA-0054561大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
フレックスタイム制に関しましては、一種の自由出勤制であり、始終業時刻を労働者自身が自由に決める事が出来る制度を指しています。
コアタイムは同制度において必ず勤務を求める時間帯という意味ですので、フレックス無のコアタイムという考え方はございません。仮に無理矢理コアタイムと称した時間帯を決めますと、単にコアタイム=所定の勤務時間という意味になってしまいます。その場合、仮に1日8時間労働を超えても時間外労働手当を支払わない等、労働基準法の定めに触れるような取り扱いをすれば当然違反行為を問われる事になります。
また後段のように出勤時刻や勤務時間に大きな制限を設ける措置はフレックスタイムの主旨に反しますので認められないものといえます。単に1日7.5時間以上勤務してもらいたいということであれば、通常の労働時間制を採用しかつ始終業パターンを何通りか定めておくことで対応されるべきといえます。
投稿日:2013/05/15 23:29 ID:QA-0054555
相談者より
フレックスタイムのそもそもを、勘違いしておりました。
出勤時間のパターンを決めて取り組む方法、
大変参考になりました。
ありがとうございました。
前向きに検討してみます。
投稿日:2013/05/16 08:36 ID:QA-0054562大変参考になった
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