育児時短勤務制度における勤務時間の定めについて
弊社は所定労働時間8時間の会社でございます。規定では下記のような定めをし、育児時短勤務制度における勤務時間を定めております。
『3歳に満たない子を養育する従業員は、申し出ることにより、就業規則第13条の所定労働時間について、1日について6時間とする(1歳に満たない子を育てる女性従業員は更に別途30分ずつ2回の育児時間を請求することができる)。始業及び終業の時刻は、労使で協議の上決定する。』
今回ある助成金の申請にあたり労働局より、7時間での時短勤務をされている人間について指摘を受けました。当社は申請書を別途提出していただいており、その方からは7時間の申請を受けているということで運用に問題はないとのことでしたが、7時間でも取得できるという内容を明記したほうがよいのではないかという指摘を受けました。
それを受け、下記の通り文言を修正する件について経営陣に審議いただきました。
『3歳に満たない子を養育する従業員は、申し出ることにより、就業規則第13条の所定労働時間について、1日について6時間とする(1歳に満たない子を育てる女性従業員は更に別途30分ずつ2回の育児時間を請求することができる)。始業及び終業の時刻は、労使で協議の上決定する。ただし、本人が希望する場合は、労使協定を結んだ上で、9時から18時の間で6時間から7時間の短時間勤務を認めることがある。』
上記の内容について、経営陣からの質問は下記の通り。
①「6時間から7時間」と限定する目的は?
②上記の表現となると、7時間半勤務したい方が対象外となる。
対象外としないといけない理由は?
③「6時間を超える」ではだめなのか。であればその理由は?
上記質問の意図としては、6-7時間と定めることで、7.5時間などの希望の方を除外する必要があり、その方を認める際にはまた規程を変更することになる。であれば、広義に捉えられるように明記したほうが良いのではというものです。
社労士にこの件で問い合わせをしたところ、会社の方向性なので
記載の仕方は任せる。ただ7.5時間の時短勤務を申請する方はほとんどおられないとの回答をいただきました。
上記のやりとりを経てお伺いしたいことは以下の通りです。
Q1:7.5時間の時短勤務の方がおられない理由は何なのでしょうか?
Q2:上記のやり取りから、明確な定めというよりは下記のように明記したほうが良いのではないでしょうか?
『3歳に満たない子を養育する従業員は、申し出ることにより、就業規則第13条の所定労働時間について、1日について原則6時間とする(1歳に満たない子を育てる女性従業員は更に別途30分ずつ2回の育児時間を請求することができる)。始業及び終業の時刻は、労使で協議の上決定する。』
→原則としては6時間であるがそれ以外の希望については、労使協議で決定しましょうという内容です。
これで7時間でも、7.5時間でも6時間を超える時間はOKとなるかなと思いますがいかがでしょうか?
Q3:広義な定義をして懸念されることはありますか?
よろしくお願いします!
投稿日:2021/04/20 16:30 ID:QA-0102912
- TTTTTTTTさん
- 東京都/保険(企業規模 31~50人)
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プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
育休法上では、最低6時間の短時間勤務が必要で、それ以外も定めるのであれば、労使協定によるということでなく、就業規則の必須事項となりますので、あらかじめ就業規則に定めておく必要があります。始業、終業時刻も同様です。
6時間以外の短時間については、業務の都合にもよりますので、会社の都合で7時間勤務、7.5時間勤務と決めるか、従業員にアンケート等とって決めて下さい。
投稿日:2021/04/20 18:46 ID:QA-0102928
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、Q1につきましては、7.5時間の時短勤務の方が全くおられないわけではないでしょうが、現実問題としまして僅か0.5時間の時短では余り意味がない事からそのような希望をされる方は少ないものといえるでしょう。
Q2につきましては、単に「原則6時間」とされるだけでは従業員からしますと「6時間以外は通常認められにくい?」といった誤解を招きかねません。それ故、経営陣の方のご意見の方が分かりやすいですし、柔軟な勤務態様を進める働き方改革の方向性とも合致しますのでより適切と思われます。
Q3につきましては、「(会社が)認めることがある」といった文言を付加されるのであれば、当人の希望通りにならない場合がある事は明白ですので、ご懸念は無用です。
投稿日:2021/04/20 21:24 ID:QA-0102931
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