無料会員登録

日本の人事部への登録は45秒で完了!
※登録内容はマイページで確認・変更できます。

※「@jinjibu.jp」からのメールが受信できるようにしてください。

既に会員の方はこちら

または各SNSで登録

日本の人事部があなたの許可無く投稿することはありません

既に会員の方は
こちらからログイン

ログイン

無料会員登録

不正な操作が行われました。
お手数ですが再度操作を行ってください。

会員登録完了・ログイン

ありがとうございます。会員登録が完了しました。
メールにてお送りしたパスワードでログインし、
引続きコンテンツをお楽しみください。

無料会員登録

不正な操作が行われました。
お手数ですが再度操作を行ってください。

会員登録完了・自動ログイン

会員登録とログインが完了しました。
引続きコンテンツをご利用ください。

マイページ

会員登録済み


選択したSNSアカウントは既に会員登録済みです。

みなし労働時間制が適用された社員の研修期間の扱いについて

新卒新入社員の中に、内勤職(フレックスタイム制適用)と営業職(みなし労働時間制適用)が混在しています。

4月初旬は研修期間のため、彼らは全員、人事の指揮下にて、研修を受講していただくことになっています。

その研修が一日の所定労働時間より早く、あるいは遅くに終わった場合に、
フレックスタイム社員と、みなし業務社員のそれぞれに不平等感が出てくるものと思います。
例えば研修が長引いた場合場合、フレックスタイム社員には残業代が出るが、みなしの人には出ない、
研修が早く終わった場合、フレックス社員には給与から控除されるが、みなしの人は控除されない、
といった事態が発生するのではと思います。

①みなし労働時間は事業場外での勤務により上司の監督が行き届かないことを想定しているならば、この研修期間は営業職も内勤職と同じフレックスタイム制を適用されるべきか?(長くなれば残業代を支払い、短くなれば給与控除)

②通常、営業職に対しては残業代を支払わない代わりに、営業手当を支給しているが、①によりフレックスタイムを適用させた場合、その期間の分の営業手当を按分控除しておくのがいいか?

就業規則などとも照らし合わせてみるべきかとは思いますが、特にそこまで書かれていなかった場合、どう考えるのが良いでしょうか。
ご教示よろしくお願いいたします。

投稿日:2021/03/19 09:38 ID:QA-0101931

しんぺーさん
兵庫県/医薬品(企業規模 1001~3000人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答4

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、ご認識の通り研修期間につきましては事業場外のみなし労働時間制は適用出来ません。

但し、通常であれば一斉研修中に従業員側が自由に出退勤時刻を決める事も困難のはずですので、フレックスタイムの適用も同様に出来ないものといえます。

従いまして、研修中はいずれの制度も適用されず、通常の労働時間制に基づき実際の勤務内容に応じて時間外労働割増賃金等も支給されるべきといえるでしょう。

投稿日:2021/03/19 09:50 ID:QA-0101935

相談者より

ありがとうございます。
明確に一つずつ回答いただき、納得しました。
通常の労働時間制を適用させることにいたしました。

投稿日:2021/03/25 11:06 ID:QA-0102108大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

実働時間

①そもそも事業所外ではありませんし、フレックスで勤務時間も決められないので該当しないでしょう。
②フレックスに時間が決められないフレックスタイム制はありません。また営業は残業代を払わないのではなくみなし労働性なのだと思います。見なしの人に残業代が出ないのではなく、見なし残業代に含まれる残業時間であれば付加されませんが、それを超えれば残業代は支給が必要です。

投稿日:2021/03/19 18:50 ID:QA-0101956

相談者より

ありがとうございます。
両方とも適当ではないということで、
通常の労働時間制を適用させることにいたしました。

投稿日:2021/03/25 11:07 ID:QA-0102109大変参考になった

回答が参考になった 0

人事会員からの回答

オフィスみらいさん
大阪府/その他業種

新入社員研修にフレックスタイム制を適用するというのも、決して不可能なことではありませんが、通常、新人研修期間中の出退勤時間を新入社員各自が自由に決めてもよいなどということは考えられず、全員そろって人事の指揮の元、研修を受講するわけですから、普通に考えれば通常の労働時間制の適用になるでしょう。

通常どおり、8時間を超えれば時間外労働として扱い、割増賃金を支払うことで対応すればいいでしょう。

もちろん、みなし労働時間制の適用もあり得ない話です。

投稿日:2021/03/21 14:37 ID:QA-0101970

相談者より

ありがとうございます。
両方とも適当ではないということで、
通常の労働時間制を適用させることにいたしました。

投稿日:2021/03/25 11:07 ID:QA-0102110大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

みなし労働時間制とは、労働時間の把握ができない場合のみ適用されます。

営業であっても、研修期間や、本採用後であっても、会社に定時以後戻って報告書など作成した時間については、別途時間外手当が必要となります。

投稿日:2021/03/21 20:37 ID:QA-0101975

相談者より

ありがとうございます。
みなし労働で注意すべき点がわかりました。
今回は通常の労働時間制を適用させることにいたしました。

投稿日:2021/03/25 11:08 ID:QA-0102111大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



問題が解決していない方はこちら
この相談に関連するQ&Aを見る
無料・匿名で相談できます。
お気軽にご利用ください。
社労士などの専門家がお答えします。
関連する書式・テンプレート
テーマ別研修の目的・テーマ例・留意事項

事業展開と課題から必要な研修テーマを決定します。テーマには「グローバル研修/コンプライアンス研修/リーダシップ研修/ダイバーシティ研修」などがあります。
ここでは、研修テーマの設定、テーマ研修例の解説、研修の運営上の留意事項などを盛り込み整理しました。

ダウンロード
関連する資料