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人事諸制度(等級、給与、評価等)の扱い

掲題の件、一般的にはどのような対応・定めになっているのかご教示賜れれば幸いです。

【質問】
1.「人事制度説明資料」の位置付けは「就業規則」にあたりますでしょうか?
2.その場合、この説明資料自体の届け出が必要となりますでしょうか?
3.「説明資料」が「就業規則」にあたらない場合、「説明資料」の位置付け、「就業規則」との関係はどのように考えればよろしいのでしょうか?
4.「説明資料」は開示されてるので「就業規則ではないがルール」という位置付けでしょうか?

いわゆる「人事制度(等級、給与、評価等)」が定められている場合、「制度説明集」のような形で、その説明資料等、内容をまとめたものがある場合が多いかと思います。

また各制度で説明されている内容の多くは、広義の「就業規則(給与規程、賞与規程等を含む)」によって規定されているものと思います。
一方で、「説明資料」に記載されている内容のうち、「運用方法」に関わる部分については、「就業規則」には定められていない部分が多くあるかと思っています。。。

このような状況で「人事制度」の有効性を担保するには、どのような対応が正当なのでしょうか?
ご教示いただけましたら幸いです。

投稿日:2021/03/09 10:09 ID:QA-0101515

N.Oさん
東京都/その他金融(企業規模 101~300人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答2

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

就業規則は規則本体及び本体に明記された付属規程類のみ

▼就業規則は規則本体及び本体で明記された付属規程類だけで、労基署に提出されるものに限られます。
▼説明資料や運用方法等は理解を容易にする補足資料で法定資料ではありません。

投稿日:2021/03/09 15:21 ID:QA-0101535

相談者より

ご回答ありがとうございました。

投稿日:2021/03/16 14:11 ID:QA-0101772あまり参考にならなかった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、内容にもよるでしょうが、いわゆる「説明資料」であれば会社の規程とまではいえませんので「就業規則」にも含まれないものといえます。仮にそういった文書まで規則に含まれるとすれば、およそ会社で従業員向けに作成した文書は殆ど全てが就業規則になる事から膨大な量になってしまいます。

従いまして、就業規則(※条文化された人事規程等も含まれます)では制度の主要部分を示され、運用に関わる詳細内容については別途資料で示されるといった対応で差し支えございません。

投稿日:2021/03/09 18:27 ID:QA-0101547

相談者より

ご回答ありがとうございました。

投稿日:2021/03/16 14:12 ID:QA-0101773大変参考になった

回答が参考になった 0

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