手当の支給方法について
住宅手当等の手当を支給する際に6か月分をまとめて後払いで賞与支給月に支給することは問題ないでしょうか。賃金支払い5原則に抵触しないかどうかの確認です。
投稿日:2021/01/28 17:37 ID:QA-0100280
- 次郎555さん
- 東京都/運輸・倉庫・輸送(企業規模 501~1000人)
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プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、住宅手当については任意で会社が支給される手当であって、毎月支払う事が直接義務付けられているものではございません。
それ故、まとめて6か月単位で支払う事も可能ですが、現状毎月の支払とされている場合ですと不利益変更に当たりますので、労働者の個別同意を得なければ変更は認められません。
投稿日:2021/01/29 09:32 ID:QA-0100302
相談者より
ありがとうございます。
時間外労働手当の算定基礎に含まれない住宅手当については毎月でも6か月ごとでも会社で決定できるということですね。
理解いたしました。
投稿日:2021/02/05 17:44 ID:QA-0100594大変参考になった
人事会員からの回答
- オフィスみらいさん
- 大阪府/その他業種
その手当が労働の対象として支払われる賃金とみなされる場合は、割増賃金の計算基礎にも含まれますので毎月支払わなければなりません。
ただし、①家族手当、②通勤手当、③別居手当、④子女教育手当、⑤住宅手当といった、労働とは関係のない「個人的事情」に基づいて支払われる手当であれば、割増賃金を計算する際の基礎には含みませんので、6ヵ月分まとめて賞与支給月に支払っても問題はありません。
ただしその場合は、就業規則にその旨の規定を設けて運用する必要があり、今まで毎月支給してきたものを、6ヵ月ごとの支給に変更するのであれば、労働条件の不利益変更の問題になりますので、従業員に丁寧に説明し同意を得る必要があります。
投稿日:2021/01/29 09:48 ID:QA-0100305
相談者より
ありがとうございます。
時間外労働手当の算定基礎になるかどうかで判断するということですね。
理解いたしました。
投稿日:2021/02/05 17:45 ID:QA-0100595大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
- 川勝 民雄
- 川勝研究所 代表者
まとめ後払いは薦めかねる
▼6カ月分まとめ払いは、法的には問題ありませんが、実態的には月次的費用であり、特に、手間暇が増える訳でもなく、まとめ払いはお薦めしかねます。
投稿日:2021/01/29 10:44 ID:QA-0100310
相談者より
コメントありがとうございます。
事務面でどうすべきか検討したいと思います。
投稿日:2021/02/05 17:45 ID:QA-0100596大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
不利益変更
本給与ではないため支払い変更は可能でしょう。ただし現社員への不利益変更となりますので個別合意を取って下さい。
投稿日:2021/01/29 19:14 ID:QA-0100328
相談者より
ありがとうございます。
現行の規定から変更する場合は不利系変更の対応が必要ということですね。
理解いたしました。
投稿日:2021/02/05 17:46 ID:QA-0100597大変参考になった
回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
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