インセンティブ報奨金の課税処理について
弊社ではこれまで営業社員に対してインセンティブ報奨金を支給する制度があり、個人別に目標達成した場合に報奨金を支払っております。報奨金を支給された社員へは翌月の給与等で報奨金分の課税処理を行っています。
さて今回、これをチーム目標に変更し、チームで目標達成した場合にチーム全体に対して報奨金を支給しようかと考えております。その場合における個人への課税処理は必要となるのでしょうか?
ご教示願えれば幸いです。
投稿日:2007/10/11 12:47 ID:QA-0010023
- *****さん
- 東京都/鉄鋼・金属製品・非鉄金属(企業規模 101~300人)
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本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
当方税務は専門外ではありますが、簡単に回答させていただきますね‥
営業に関する報奨金ですが、チームに対して与えられる場合でも、それを各従業員で分配する場合には給与課税の対象となります。
しかしながら、チーム全体で消費(飲み会等)した場合には、非課税としての処理が可能です。
要約すれば、最終的に報奨金が個人に与えられるか否かによって取り扱いが異なってくるといえます。
投稿日:2007/10/12 00:05 ID:QA-0010029
相談者より
投稿日:2007/10/12 00:05 ID:QA-0034014大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
- 川勝 民雄
- 川勝研究所 代表者
インセンティブ報奨金への課税
■既にご回答されている通り、チームとして表彰されても報奨金が個人に支給されるのであれば給与所得として課税処理することが必要です。そうではなくて、回答にもご引用されている事例、チームとしての飲み会に使われる場合には、その内容及び金額において一定額の範囲内であれば、会議費として非課税扱いが可能ですが、その範囲を超えれば、交際費としての課税対象になります。
■会議費とは、会議に関連して社会的な礼儀から、茶菓・弁当などの飲食物を供与する費用を指し、会議に際して社内または通常会議を行う場所において、通常供与される昼食の程度を超えない飲食物などの接待に要する費用もこの会議費に含まれます。金額限度は法令化されていませんが、実務経験的には一人当たり3,000円程度です。
■食堂やレストランで会議・打合せ後、スナック・クラブでの打上式(当然、酒類も入り、一人当たり3,000円程度では済まないと思います)になると、その全額が交際費と判定され、課税対象となるのは避けられないでしょう。この場合には、会社が税負担することになります。
投稿日:2007/10/12 10:16 ID:QA-0010032
相談者より
投稿日:2007/10/12 10:16 ID:QA-0034015大変参考になった
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