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有給管理について

お世話になっております。

通常の始業時間が9時、12時から1時間の昼休憩としている職場です。
コロナの影響で、例えば一時的に始業時間が10時からになったとします。
午前だけ有給を取得した場合、10時~12時まで2時間の有給を取得したとして管理するべきか、通常の始業時間は9時であり、午前休を取得した場合は3時間有給を取得したとして管理するべきか、どちらが正しいでしょうか。

おそらく前者のほうが正しいと思うのですが、社内での認識違いで困っております。

投稿日:2021/01/15 10:58 ID:QA-0099854

ようさんさん
京都府/繊維製品・アパレル・服飾(企業規模 51~100人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答4

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

コロナの影響で一時的に始業時刻がスライドし、終業時刻もスライドということですから、
事前に会社が、半休制度について、時間を提示し、説明すべきです。

午前休は10~12。あるいは10~14のいずれでもかまいません。
従業員は午後休の選択もできますので、業務の都合で午前休が短くなっても、不合理とまではいえないでしょう。

投稿日:2021/01/15 17:38 ID:QA-0099864

相談者より

ご回答ありがとうございました。

投稿日:2021/01/18 10:30 ID:QA-0099912参考になった

回答が参考になった 1

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、正式に10時始業と決められた場合ですと、労働者に不利益が発生しないよう2時間の年休取得とされるのが妥当といえます。

但し、御社に時間単位年休制度がなく、午前・午後区分の半休制度しかない場合ですと、当人が取得希望される限り午前半休で処理される事で差し支えないものといえるでしょう。

投稿日:2021/01/15 21:19 ID:QA-0099877

相談者より

ご回答ありがとうございました。

投稿日:2021/01/18 10:31 ID:QA-0099913大変参考になった

回答が参考になった 0

人事会員からの回答

オフィスみらいさん
大阪府/その他業種

おっしゃるとおり前者が正解です。

有給休暇は、労働義務のある日や時間(時間休・半日休の場合)にしか取ることはできません。

始業時刻が10時であれば、午前休も当然10時からとなります。

9時からではありません。

投稿日:2021/01/16 09:05 ID:QA-0099880

相談者より

ご回答ありがとうございました。

投稿日:2021/01/18 10:31 ID:QA-0099914大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

時間管理

正式な勤務時間(始業・終業時刻)はどうなっているのでしょうか。
始業時間に合わせて就業時間もずれているなら、全体に1時間ずつスライド。就業時間は変えずに勤務時間のみ1時間短縮になるなら半休ではなく時間給2時間とすべきでしょう。
時間休制度がないなどであれば、決済時に現勤務時間が正式決定していたのでない限り、本人との話し合いで半休で良いかどうかなど話し合うしかないでしょう。

投稿日:2021/01/18 09:45 ID:QA-0099903

相談者より

ご回答ありがとうございました。

投稿日:2021/01/18 10:31 ID:QA-0099915大変参考になった

回答が参考になった 0

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