無料会員登録

日本の人事部への登録は45秒で完了!
※登録内容はマイページで確認・変更できます。

※「@jinjibu.jp」からのメールが受信できるようにしてください。

既に会員の方はこちら

または各SNSで登録

日本の人事部があなたの許可無く投稿することはありません

既に会員の方は
こちらからログイン

ログイン

無料会員登録

不正な操作が行われました。
お手数ですが再度操作を行ってください。

会員登録完了・ログイン

ありがとうございます。会員登録が完了しました。
メールにてお送りしたパスワードでログインし、
引続きコンテンツをお楽しみください。

無料会員登録

不正な操作が行われました。
お手数ですが再度操作を行ってください。

会員登録完了・自動ログイン

会員登録とログインが完了しました。
引続きコンテンツをご利用ください。

マイページ

会員登録済み


選択したSNSアカウントは既に会員登録済みです。

新規入社者の年次有給休暇付与のタイミングについて

いつも大変参考にさせていただいております。
以下の点について、ご教授いただけますと幸いです。

★前提
就業規則上の年次有給休暇付与規定】
・入社6ヵ月継続勤務、所定労働日数の8割以上勤務した社員に対し、
 7ヵ月目に10日の年次有給休暇を付与する。
・その次は、次年度4/1に一斉付与(8割以上勤務必須)

★基本
 4/1入社
 4/1~9/30…6ヵ月
 所定労働日数 120日
 8割以上勤務 96日
→96日以上勤務した場合、10/1に10日付与

★質問
上記「★基本」にて、8割以上勤務に至らなかった場合
次の付与タイミングをいつにするのが妥当か。(以下の2つで迷っています)

1. 算定期間を1ヵ月後ろにずらしていき、8割に達した時点で
 その翌月1日に10日付与

2. 次年度4/1の一斉付与までは付与なしとし、一斉付与時に
 算定期間の出勤率をもう一度見直して付与判断


以上、よろしくお願いいたします。

投稿日:2021/01/06 10:39 ID:QA-0099612

リングさん
神奈川県/機械(企業規模 1001~3000人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答4

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

次回付与日に、判断しますので、2となります。

ただし、8割以上勤務に至った場合は、10日ではなく、11日付与となりますので、ご留意ください。

投稿日:2021/01/06 16:59 ID:QA-0099625

相談者より

ご回答ありがとうございます。大変参考になりました。11日付与、とういう点にも気を付けます。

投稿日:2021/01/06 19:20 ID:QA-0099638大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

対応

法定通りの付与であれば初年度は、資格未達のため付与無しとなします。
次年度、8割以上出勤であれば継続勤務年数に応じて11日付与です。

投稿日:2021/01/06 17:01 ID:QA-0099626

相談者より

ご回答ありがとうございます。大変参考になりました。11日付与、という点にも気を付けます。

投稿日:2021/01/06 19:21 ID:QA-0099639大変参考になった

回答が参考になった 1

人事会員からの回答

角五楼さん
神奈川県/保安・警備・清掃

選択肢2で11日付与になりますが、初回一斉付与は前倒し付与ですので、8割出勤の算定期間は入社年10/1から翌年9/30の1年で、かつ付与時点で未到来の4/1以降9/30までは全出勤扱いで8割計算となります。

投稿日:2021/01/06 18:50 ID:QA-0099636

相談者より

ご回答ありがとうございます。大変参考になりました。出勤率算定の際の対象期間についても注意が必要ということですね。

投稿日:2021/01/07 08:52 ID:QA-0099643大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、年次有給休暇の付与有無につきましては入社後6か月(その後は1年間、但し一斉付与の場合はその日までの期間)の出勤率によって決定されるものになります。

従いまして、当事案について4/1~9/30の6ヵ月で8割の出勤率を満たさなかった場合ですと、年休発生はございませんし、さらに1か月伸ばして再判定する義務もございません。

対応としましては、2の通りで次回の年休発生日にそれまでの期間の出勤率によって付与をする事になります。2回目の判定期間になりますので、通常であれば出勤率を満たしますと11日の付与となります。

投稿日:2021/01/07 23:26 ID:QA-0099674

相談者より

ご回答ありがとうございます。大変参考になりました。11日付与、という点にも注意してまいります。

投稿日:2021/01/08 08:51 ID:QA-0099678大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



関連する書式・テンプレート
入社承諾書

入社承諾書です。Power Pointで作成していますので、背景に社章を入れるなどの工夫をしてご活用ください。

ダウンロード
関連する資料

この相談に関連する記事

あわせて読みたいキーワード