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時間外における作業手当の割増について

お世話になります。
当社では基本給(固定額)の他に、ある作業に対して作業した時間に応じた手当(変動額)があります。
その上で、月給のうち基本給は8割以上を占めているため、「出来高払制その他請負制によって定められた賃金」には当たらないと認識しております。

所定労働時間外に当該作業を行った場合は、残業代の算定基礎に含めることになりますが、
時間外における作業手当は、単純に25%増しとしたものでよろしいでしょうか。

具体的には、時間あたりの基礎賃金額が1000円とし、作業手当を300円とし、2時間の残業が発生した場合、

(1)所定労働時間分 1000円×8時間
(2)時間外労働分  1000円×2時間×1.25
(3)作業手当(所定内)300円×8時間
(4)作業手当(所定外)300円×2時間×1.25

以上の、所定内給与 10,400円、時間外給与3,250円という認識で正しいでしょうか。

それとも、歩合制のように、その月における総作業時間から算定するのが正しいのでしょうか。

投稿日:2020/12/07 09:52 ID:QA-0098880

*****さん
宮崎県/運輸・倉庫・輸送(企業規模 101~300人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答3

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、文面を拝見する限りですと、手当とはいっても実質上は出来高ではなくあくまで労働時間に対する対価と考えられます。

従いまして、基本給と同様の性質の賃金になりますので、ご認識の通りで差し支えないものといえるでしょう。

投稿日:2020/12/07 11:11 ID:QA-0098892

相談者より

確認が遅くなり申し訳ありません。

インターネットで検索すると金沢労働協会の記事にて、特殊勤務手当は時間外に当該業務を行なった場合のみに加算参入すると記載されており、混乱しております。


割増賃金算定基礎(a)=(固定給+所定労働時間内の作業手当額−労働に関係ない手当)÷平均所定労働時間・・・(A)

割増賃金算定基礎(b)=(固定給−労働に関係ない手当)÷平均所定労働時間・・・(B)
とし、
時間外に作業手当が発生する時間分は
((A)+作業手当)×1.25

時間外に作業手当の発生しない時間分は(B)×1.25
とするのが正しいのでしょうか。

投稿日:2020/12/21 18:53 ID:QA-0099330大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

月給者であれば、原則として、時間単価ではなく、月の総支給額から計算する必要があります。

特に変動する手当などがあれば、そのようにしないと、本来支払うべき割増賃金に満たないケースもでてききますので、注意が必要です。

投稿日:2020/12/07 12:55 ID:QA-0098904

相談者より

確認が遅くなり申し訳ありません。

インターネットで検索すると金沢労働協会の記事にて、特殊勤務手当は時間外に当該業務を行なった場合のみに加算参入すると記載されており、混乱しております。


割増賃金算定基礎(a)=(固定給+所定労働時間内の作業手当額−労働に関係ない手当)÷平均所定労働時間・・・(A)

割増賃金算定基礎(b)=(固定給−労働に関係ない手当)÷平均所定労働時間・・・(B)
とし、
時間外に作業手当が発生する時間分は
((A)+作業手当)×1.25

時間外に作業手当の発生しない時間分は(B)×1.25
とするのが正しいのでしょうか。

投稿日:2020/12/21 18:54 ID:QA-0099331大変参考になった

回答が参考になった 0

人事会員からの回答

オフィスみらいさん
大阪府/その他業種

ご認識のとおりです。

この「作業した時間に応じた手当」も、通常の賃金と同じ性質のものですから、この計算方法で問題はありません。

投稿日:2020/12/07 15:32 ID:QA-0098915

相談者より

確認が遅くなり申し訳ありません。

インターネットで検索すると金沢労働協会の記事にて、特殊勤務手当は時間外に当該業務を行なった場合のみに加算参入すると記載されており、混乱しております。


割増賃金算定基礎(a)=(固定給+所定労働時間内の作業手当額−労働に関係ない手当)÷平均所定労働時間・・・(A)

割増賃金算定基礎(b)=(固定給−労働に関係ない手当)÷平均所定労働時間・・・(B)
とし、
時間外に作業手当が発生する時間分は
((A)+作業手当)×1.25

時間外に作業手当の発生しない時間分は(B)×1.25
とするのが正しいのでしょうか。

投稿日:2020/12/21 18:54 ID:QA-0099332大変参考になった

回答が参考になった 0

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