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時差勤務と有給休暇について

時差勤務の導入を検討しています。

半休制度と時間単位有給制度は既にあり、現在は9:30-18:00(昼休み12:30-13:30)午前半休9:30-12:30、午後半休13:30-18:00です。
この度、時差勤務制度の導入を検討しており、10:30-19:30(昼休み12:30-13:30)など複数の時間帯を考えています。

業務上、連絡や引継ぎ等に支障が出ることを懸念したため昼休みは固定にしようと検討しております。

その場合、10:30-12:30が午前半休となりますが、これを2時間の時間単位有給として従業員の希望により取り扱うことは可能でしょうか。

会社としては、従業員に気持ちよく働いてくれるのであれば、どちらで取得してもよいと考えております。
逆に、13:30-19:30を6時間休ではなく、半休として取得してもよいと考えております。

従業員の希望により、半休、時間休のどちらでも申請・取得することは可能かを教えていただければ幸いです。

投稿日:2020/09/23 14:35 ID:QA-0096938

mikanchanさん
神奈川県/その他業種(企業規模 31~50人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答3

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

時差勤務と時間単位有休の選択

▼業務に過大な支障がなければ、本人納得の上で、半休、時間休のどちらでも申請・取得する制度は、就労時間帯の柔軟性の観点から好ましい制度だと思います。
▼但し、予期せざる事態は、何時、いかなる形で発生するや分らず、シッカリ労使協定を締結しておきましょう。

投稿日:2020/09/24 11:50 ID:QA-0096955

相談者より

了解いたしました。
アドバイスありがとうございました。

投稿日:2020/10/22 15:11 ID:QA-0097720大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、半休につきましては会社が任意で設定する制度になります。これに対し、時間単位年休に関しましては法令に基づき労使協定の締結等一定の要件を満たす必要がございます。そして、1時間より短い単位の取得は認められておりません。

当事案の場合ですと、1時間単位の取得が可能ですので、時間単位年休が制度化されていれば取得が出来ます。一方で半休の場合ですが、2時間のみでも半休取得ですと時間単位取得の場合と比較して残年休の計算上労働者に取りましては不利ですので、当人自らが希望しない限りは時間単位取得にされる事が必要といえます。

投稿日:2020/09/24 17:48 ID:QA-0096976

相談者より

ありがとうございました。

投稿日:2020/10/22 15:12 ID:QA-0097721大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

対応

従業員が自由に選べるのであれば1時間を切らない単位であれば可能です。
ただ半休が2時間では従業員が取得するメリットがあるのでしょうか。いずれにしてもできるだけ簡素で公平であるシステムを目指して設計されるのが大切と思います。

投稿日:2020/09/24 18:20 ID:QA-0096984

相談者より

ありがとうございました。

投稿日:2020/10/22 15:12 ID:QA-0097722大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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年次有給休暇申請書

従業員が年次有給休暇を申請するためのテンプレートです。半休まで認める場合の例となります。時間単位の年次有給休暇を認める際には追記してご利用ください。

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