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裁量労働制の深夜勤務について

裁量労働制の社員が、深夜帯(22時~翌5時)に勤務した場合の賃金について
ご教示ください。

弊社では、裁量労働制の平日のみなし労働時間を7.5hとしております。
(さらに固定残業代(30h分)を支給しており、その中には、週の労働時間37.5hを超えた時間数、
法定外休日の勤務時間数を含めています)

たとえば、この社員が、
【平日】に、9:00から24:00まで勤務した場合、
支払うべき賃金はどのようになりますでしょうか?

(1)
  9:00~22:00まで ・・・みなし7.5hのため、別途の支給は発生しない
  22:00~24:00まで ・・・時給3,000円×2時間×0.25=1,500円をその月の給与に上乗せ

(2)
  9:00~22:00まで ・・・みなし7.5hのため、別途の支給は発生しない
  22:00~24:00まで ・・・時給3,000円×2時間×1.25=7,500円をその月の給与に上乗せ


どうぞよろしくお願いいたします。

投稿日:2020/09/07 18:04 ID:QA-0096497

20200905さん
北海道/その他業種(企業規模 31~50人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答1

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、具体的な業務状況によるものといえます。

通常の業務を行なっておりたまたま深夜の時間帯にかかったという事でしたら、(1)で差し支えないでしょうが、通常の業務内容を超える仕事をされた結果そうなったという事でしたら、みなし労働時間には含まれない為(2)のパターンで支給される事が求められます。

文面を拝見する限りですと、通常は深夜勤務をされなくて済むような業務内容であって特別な仕事をされていた可能性が高いのではと考えられますので、状況を確認の上そうであれば後者の支給が妥当と考えられます。

投稿日:2020/09/08 22:59 ID:QA-0096527

相談者より

ご回答ありがとうございます。
大変助かりました。

対象従業員はSEとなり、日々業務量の増減がございます。
そのため、深夜にかかった日も通常業務の範囲内と認識しております。
であれば、ご教示いただいたとおり(1)でも差し支えないと理解いたしました。
大変助かりました。
ありがとうございます。

投稿日:2020/09/09 09:23 ID:QA-0096540大変参考になった

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