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契約期間が明確でないパート従業員の雇止め

コロナの影響による業務縮小で、パート従業員何名かの雇止めを実施及び予定しています。既に4月以降休業を要請しており、6月までは休業手当を支払っていました。その後は資金繰りの都合もあり、休業支援金の申請をしています。

ただ、業務の再開の目途が立たず、9月以降は雇用調整助成金などの公的な補助金もなくなりそうなので、やむを得ずに契約満了を待って順次雇止めを実施する予定です。

当社は受注状況によって業務量にかなり波があります。そこで、3カ月から半年ごとに大まかな業務スケジュールが決めて、それに基づいて各パート従業員に業務の予定を割り振り、業務予定を連絡していました。業務の都合上、従業員によっては仕事がない月もあります。

その中で、労働契約書がなく契約期間も不確かなスタッフがいることがわかりました。入社時の契約書(有効期限1年間、その後の更新書類はなし)だけある、さらには入社時の契約書さえないスタッフもいます。なお該当するスタッフは雇用保険の加入資格はありません。この従業員については、今年の3月頃に4月~10月までの業務予定の連絡をしていました。

このような場合、10月までは契約期間とみなされるのでしょうか?会社としては、できれば退職を8月末、1カ月前に通知が必要なら9月末で契約終了としたいと考えています。もし、10月まで雇用し、10月末で雇止めとした場合、9月までは休業支援金を申請しますが、10月分は会社が休業手当を支払う必要があるのでしょうか?

よろしくお願いします。

投稿日:2020/08/19 10:05 ID:QA-0095876

さきてかさん
香川県/教育(企業規模 11~30人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答2

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

契約期間

会社が期間を定めた契約書を持たない場合、期間の定めのない契約と取られる恐れがあります。そのリスクは一義的に会社が負わなければなりません。
ゆえに一方的な雇い止めなどは避け、会社の存亡の危機であること、雇用継続ができないほど経営が行き詰っていることなど真摯に説得して辞めていただくのが現実的かと思います。あくまで理解を得て退職してもらうことが重要です。

投稿日:2020/08/19 14:11 ID:QA-0095895

相談者より

期間が定まっていない=期間の定めがない、と解釈されるわけですね。

よく理解できました。ありがとうございました。

投稿日:2020/08/21 09:35 ID:QA-0095963大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

契約は口頭でも成立はしますので、4月~10月までは契約成立とされる可能性が高いと言えます。

会社として雇止めもやむなしというご判断であれば、早めに、従業員さんに連絡し、雇止めについて状況、説明し、同意を得る必要があります。

例えば、雇用調整助成金が延長となれば、雇用維持可能など提示する選択肢もあります。

投稿日:2020/08/19 17:35 ID:QA-0095905

相談者より

「口頭でも契約が成立する」のですね。

契約関係の手続きなどについて、これまで曖昧になっていたところも多く、これを機に見直す方向です。

助成金については延長も期待していますが、財政的に厳しいとの報道もあり、判断しかねています。

ありがとうございました。

投稿日:2020/08/21 09:38 ID:QA-0095964大変参考になった

回答が参考になった 0

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