アルバイトとパートについて
最近入社をした会社でパートが何名かいるのですが、全員フルタイムで働いているようです。
(前は、パートタイムだったのか・・・不明です)
会社での取り決めだとはもちろん思いますが、
その場合にパートとアルバイトはどのようなところで違いをつけるものなのでしょうか。
投稿日:2020/07/28 16:15 ID:QA-0095385
- しまだかさん
- 栃木県/その他業種(企業規模 31~50人)
この相談に関連するQ&A
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
- 川勝 民雄
- 川勝研究所 代表者
勝手便利に使うと同床異夢に・・・
▼「パート(タイマー)」「(アル)バイト」「非正規社員」「嘱託」「契約社員」「臨時社員」「準社員」等、掃いて捨てる程の名称が使われていますが、法的に定義が比較的ハッキリしているのは、「「短時間労働者(パートタイム労働者)」と「有期雇用社員」位のものではないでしょうか。
▼ご質問の「パート」と「アルバイト」の違いも、意見のヤリトリをする前に、関係者間の理解を統一することが必須条件です。さもないと、違った土俵で、嚙み合わない議論をすることになり、時間の無駄と誤った理解をすることになり兼ねません。(同床異夢)
投稿日:2020/07/28 19:40 ID:QA-0095395
プロフェッショナルからの回答
対応
法的に見ればあくまで有期雇用・無期雇用以外の仕分けはありませんので、貴社が独自で決める問題ですが、例えば流通業などでは長期のアルバイトをパートと呼ぶケースなどがあります。わざわざ分ける必要もないので、どちらかに呼称を統一する企業もあります。
またフルタイム時給制社員をパート、パートタイム時給制社員をバイトと呼ぶ例もありますが、呼称の違いに意味があるとは思えません。
投稿日:2020/07/28 21:22 ID:QA-0095399
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、2020年4月1日に施行されたいわゆる「パートタイム・有期雇用労働法」におきましては、パートタイマー(短時間労働者)について、「一週間の所定労働時間が同一の事業主に雇用される通常の労働者(中略)の一週間の所定労働時間に比し短い労働者をいう。」と定められています。
従いまして、フルタイム勤務であれば、法令上のパートタイマーには該当しないものといえます。
但し、有期雇用契約を締結していれば、正社員と区別する意味合いでの一般的な呼称としまして契約社員やアルバイトといった呼称が妥当といえるでしょう。
いずれにしましても、就業規則でそうした呼称を明確に定義された上で使用されるべきといえます。
投稿日:2020/07/29 00:06 ID:QA-0095409
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
パート、アルバイトの呼び方についての定義は法律上決められてはおりませんので、ご認識のとおり、会社で、便宜上分ける必要性があれば、定義を明確にして使い分けて下さい。
例えば、臨時や学生はアルバイトとしてもよろしいかと思います。
投稿日:2020/07/29 12:27 ID:QA-0095433
人事会員からの回答
- オフィスみらいさん
- 大阪府/その他業種
これは単に呼び方が違うだけで、基本的には、都合のいい曜日や勤務時間に働く労働者のことをいい、労働基準法では、パート、アルバイト、正社員すべて「労働者」ということになります。
また、パート・有期労働法では、1週間の所定労働時間が、同一の事業主に雇用される通常の労働者の1週間の所定労働時間に比べて短い労働者をパートタイム労働者と定義しており、所定労働時間、所定労働日数等で一定の条件を満たせば社会保険への加入もできます。
パートもアルバイトも同じ労働者であり法律上の違いはないですが、パートは主婦、アルバイトは学生というイメージが昔から定着しており、企業が採用するにあたっても仕事内容等で、主婦向けはパート、学生向けはアルバイトと、便宜使い分けをしているにすぎません。
投稿日:2020/07/29 14:51 ID:QA-0095437
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