法定労働時間(年間)を超える勤務
いつもお世話になっております。
就業規則では、勤務時間に関し
「1年単位の変形労働時間制を採用し、平均して週40時間を超えない範囲」
と規定しています。
今年度の会社カレンダー(7/21~)では、年間2120時間の勤務時間で
40時間を超えることになりますが問題はないでしょうか?
投稿日:2020/07/21 17:40 ID:QA-0095287
- 見習い常吉さん
- 神奈川県/保安・警備・清掃(企業規模 501~1000人)
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本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、当然ながら勤務カレンダーにおける所定労働時間が1年の法定労働時間の総枠を超えていれば変形労働時間制は認められません。
対応としましては、微調整を行って総枠内に収める事が現実的で妥当といえるでしょう。またそうされますと、総枠を出る時間数を後日時間外労働としまして命じる事が可能になります。
投稿日:2020/07/21 22:59 ID:QA-0095291
相談者より
ご回答ありがとうございます。
総枠を出る時間数を時間外労働として処理するようにいたします。
投稿日:2020/07/22 17:30 ID:QA-0095303大変参考になった
人事会員からの回答
- 角五楼さん
- 神奈川県/保安・警備・清掃
さきの専門家回答をご理解いただけてますでしょうか。総枠超えの労使協定は成立しておらず、変形労働時間制でない以上、法定労働時間をこえた部分は、日、週ごとにみな時間外労働として割増賃金支払いを要します。
微調整という専門家のお勧めは、総枠内に収めた労使協定を締結しなおし、労基に届け出。それでもって必要に応じ、時間外・休日労働を命じる対応となるでしょう。
投稿日:2020/07/24 18:17 ID:QA-0095312
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