退職させて役員にしても元の従業員として勤務する場合
いつも大変お世話になっております。
弊社で、現在従業員である者を常務取締役にという内定を出します。
規則で、役員として就任する場合、会社を退職し、従業員としての身分はなくなります。
しかし、現在の職務職責はそのまま続けてもらう予定です。
この場合、従業員としての雇用契約はなく、取締役でありながらそのまま勤務してもらうことに
問題はございませんでしょうか。
なお、役員報酬は一切ございません。従業員であったときの処遇と同じです。
異なるのは、旅費規程と退職金の扱いだけで、引き続き従業員としての業務につきます。
退職して従業員として条件変わらず働かせることに問題はございませんでしょうか。
勤務していながら従業員ではないので、役員退任後に失業保険給付の申請はご本人は
できないのではないでしょうか。
以上、ご教示いただけますようお願いいたします。
投稿日:2020/06/12 11:08 ID:QA-0094137
- happy daysさん
- 大阪府/機械(企業規模 501~1000人)
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プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、通常の場合取締役といった会社法上の役員であれば、労働基準法上の労働者にはなりませんので、当然ながら雇用契約の締結や雇用保険の加入は出来なくなります。
しかしながら、当事案につきましては、名目は常務取締役でありながら実態は引き続き従業員としまして勤務されるという事ですので、そうであれば名目より実態が優先される事から雇用契約の締結及び引き続き雇用保険の加入が必要となります。
仮にこのような状況で雇用契約を締結しない・雇用保険も非加入とされますと、一種の偽装行為としまして重大な労働基準法違反となりますので、こうした明らかな違法措置は絶対に避けなければなりません。
投稿日:2020/06/12 20:56 ID:QA-0094166
相談者より
ご教示いただきましてありがとうございます。
私も、法に違反する行為ではないかと危惧して相談させていただきました。事故や傷病を発した場合など問題もあり、役員就任が従業員にとってデメリットが多いとかんじていました。
ご回答いただき大変ありがとうございました。
投稿日:2020/06/15 14:05 ID:QA-0094219大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
- 川勝 民雄
- 川勝研究所 代表者
役付役員でなければ使用人兼務、雇用保険加入は可能
▼このような人を「使用人兼務役員」と言いますが、利益相反性の高い場合は、兼務できません。本件の「常務」いう職制上の地位を有する役員は、認められません。
▼その様な、職制地位を有しない、所謂、平取締役あれば、兼務は可能です。使用人としての実態があれば、雇用保険加入は可能ですが、「兼務役員雇用実態証明書」の提出を求められます。
投稿日:2020/06/13 11:10 ID:QA-0094174
相談者より
詳細ご教示いただきありがとうございます。
名誉職のようなイメージだけで従業員に就任をもちかけておきながら実態はこれまでどおり従業員としての職務につかせるということに違和感があったため、相談させていただきました。
ありがとうございました。
投稿日:2020/06/15 14:07 ID:QA-0094220大変参考になった
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