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在籍出向者がいる場合の雇用調整助成金の申請方法について

お世話になります。

新型コロナウイルスにかかる雇用調整助成金の申請のしかたについて、ご教示いただけ
ればと存じます。

このたび弊社のグループ会社であるA社とB社において、新型コロナウイルスの影響に
より一時帰休を行いました。A社、B社はともに雇用調整助成金の特例措置の生産指標などの
要件を満たしているため、両社それぞれで本助成金の申請の準備を進めています。

弊社を含むグループ会社では、普段からグループ会社間での在籍出向が行われており、
このたびのA社での一時帰休の対象社員の中には、B社からの在籍出向者も含まれています。
ちなみにこの在籍出向者の雇用保険は、出向元のB社の被保険者となっています。

在籍出向者については雇用調整助成金ガイドブックによれば、「在籍出向中の労働者
であっても、出向元事業所において雇用保険の被保険者となっており、出向元事業所
および出向先事業所において、本助成金の支給対象となる要件を満たしていれば、
出向元事業所から当該在籍出向中の労働者に係る休業等の申請が可能です。」と書かれて
います。

そこで、上記の出向先A社で休業した在籍出向者については、B社としての雇用調整
助成金の申請に含めて行えるものと解しましたが、上記ガイドブックの記述の中で、
「・・・出向元事業所および出向先事業所において、本助成金の支給対象となる要件を
満たしていれば、」のところですが、B社として雇用調整助成金の申請をするにあたっては、
その中にA社への在籍出向者が含まれていることで、出向先であるA社の生産指標等などの
支給要件について、満たしているかどうかを示すものも、申請手続き上、添付しなければ
ならないのでしょうか。

お忙しいところ申し訳ありませんが、よろしくお願い申し上げます。

投稿日:2020/06/08 16:11 ID:QA-0093998

kathamaさん
愛知県/精密機器(企業規模 101~300人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答2

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、文面の通りガイドブックでは「出向先事業所において、本助成金の支給対象となる要件」を満たす事が求められていますので、そうした要件を満たしている事が分かる書類は提出が必要と考えられます。

但し、いずれの会社でも申請予定という事であれば、改めて最初から作成準備する必要はないはずですので、さほど手間はかからないものといえるでしょう。

投稿日:2020/06/08 20:12 ID:QA-0094011

相談者より

お忙しいところご回答いただきまして、ありが
とうございます。

やはりエビデンスとして出向先が要件を満たす
かどうかの書類が必要ということになるわけ
ですね。今回はたまたま両社とも助成金の申請
を行いますので、ある意味資料の流用はでき
そうです。

投稿日:2020/06/09 13:42 ID:QA-0094030大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

ガイドブックは、在籍出向中のケースです。
在籍主出向中であれば、出向先の労働条件で働き、出勤簿も出向先のものになりますので、出向元・先とも必要ということになります。

出向を中断して、出向元で休業するのであれば、出向先の要件等は不要です。

投稿日:2020/06/09 11:43 ID:QA-0094023

相談者より

お世話になります。ご回答いただきまして、
ありがとうございます。

ガイドブックの「・・・要件を満たしていれ
ば、・・・」は、出向先についても要件の
裏付けになる資料の提示が必要、ということ
になるわけですね。

投稿日:2020/06/09 13:48 ID:QA-0094033大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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