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一年変形の残業計算

ご質問させていただきます。

弊社は1年単位の変形労働時間制を採用しておりますが、
社労士より、残業計算に関しまして、総枠で考えればよいので
月ごとに定められた一か月の枠を超えた分の支払いで良いとアドバイスを受けました。
これまでは、弊社の一日の終業時間、8時間を超えた分を残業としておりましたが、
一か月の枠のみで考えますと、欠勤、有給休暇等で総労働時間が減るので
残業カウント大幅にへるとおもうのですが、良いのでしょうか?
または、有給休暇は規定時間働いたことで時間カウントに入れ、
月の総枠で考えるという事でしょうか?

投稿日:2020/04/24 14:42 ID:QA-0092538

Type38さん
静岡県/建設・設備・プラント(企業規模 11~30人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答2

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、1年単位の変形労働時間制ですので、1か月の週平均法定労働時間総枠ではなく1年の総枠以内で収まっていれば時間外労働扱いをされる必要はございません。

但し、事前に決められた労働時間を変更しその結果1日8時間または週40時間を超えた場合ですと、1年の総枠内であっても時間外労働割増賃金の支払義務が発生しますので注意が必要です。

また年次有給休暇取得日の労働時間につきましては、実際に労働した時間ではございませんので、時間外労働を計算する際にはカウントせず除外される事になります。

投稿日:2020/04/24 20:12 ID:QA-0092557

相談者より

ご回答ありがとうございました。
とても勉強になりました。

投稿日:2020/05/30 18:21 ID:QA-0093764大変参考になった

回答が参考になった 0

人事会員からの回答

角五楼さん
神奈川県/保安・警備・清掃

1年単位ですので、日、週、変形期間の総枠の3段階で時間外労働を把握します。総枠のみ、月といったレベルでの把握ではありません。

日、週は、勤務計画表をたてた所定時間数を超えて働いた時間を時間外労働とします。ただ日、週の所定労働時間が8時間、40時間より短い場合に限り、8時間、40時間に置き換え時間外とします。

年次有給休暇、欠勤等は、働きはありませんので、実労働時間に算入しなくてよいことになります。

投稿日:2020/05/01 07:23 ID:QA-0092715

相談者より

ご回答ありがとうございました。
とても勉強になりました。

投稿日:2020/05/30 18:22 ID:QA-0093765大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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