早退について
お世話になっております。
弊社では17:30分が終業時間と決まっておりますが、
終業時間を待たずして15:00に早退した場合、
欠勤として時間で控除すべきでしょうか?
就業規則上半日有給の取得も可能となっておりますが
半日有給ということで処理することは可能でしょうか?
また、上記の選択は本人の希望によるものとなるのでしょうか?
会社が自動的に処理できるものでしょうか?
建設業につき、現場が早く終わり、作業員が無断で早退することが多々あります。
どうぞよろしくお願いいたします。
投稿日:2020/04/10 13:45 ID:QA-0092059
- Type38さん
- 静岡県/建設・設備・プラント(企業規模 11~30人)
この相談に関連するQ&A
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
有休
有給休暇は社員本人の希望で取得するものであり、会社が勝手に取らせることはできません。
>半日有給ということで処理
ではなく、本人から有休取得申請が正式の方法で出された場合のみ、有休で処理することができます。
本人が申立てないのであればノーワークノーペイで欠勤となりますが、現場での就業時間について本人の希望でない時間短縮であれば、勤怠管理そのものを見直さないと単に本人責によらない減給となってしまいます。
投稿日:2020/04/11 12:12 ID:QA-0092088
相談者より
早々にご回答いただきましてありがとうございました。
投稿日:2020/04/24 07:50 ID:QA-0092514参考になった
人事会員からの回答
- オフィスみらいさん
- 大阪府/その他業種
終業時刻を待たずに早退した場合、基本的には、実際に就労しなかった時間分に相当する賃金を控除することになります。
これは、あくまで賃金の計算方法にすぎず、労基法91条にいう減給の制裁にはあたりません。
次に、年次有給休暇(時間有給、半日有給含む)ですが、これは労働者本人が自ら時季を指定して取得するべきものであって、会社から自動的に有給として処理する事はできません。
半日有休であっても、取得するためには本人からの事前の申し出が必要になり、かつ、就業規則に定めた取得時間帯にしたがうことになりますが、この時間帯とは、所定労働時間を前半・後半で分ける、あるいは単に午前・午後で分けるといった方法が一般的です。
上記のいずれかであれば、15時~17時30分を半日有給の対象とするのは無理があり、労働者にとっては不利益になります。
現場が早く終わったからといって、作業員が無断で早退するのは好ましいものではなく、適正な労務管理とは言えません。
責任者からの終業報告を求め、労働時間を正しく管理していくことが求められます。
投稿日:2020/04/12 12:52 ID:QA-0092098
相談者より
ご丁寧に解説いただきましてありがとうございました。
投稿日:2020/04/24 07:51 ID:QA-0092515大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
- 川勝 民雄
- 川勝研究所 代表者
実態に合わせ、早退処理が望ましい
▼半休(有休)取得は、事前申出が法定原則、早退は、特に定めはありません。
▼半休と早退は、自ずと分かることですが、実態と本人希望を斟酌して会社で決めれば忌めればよいでしょう。
▼全休 vs 欠勤なら別ですが、半日 vs 遅刻・早退では、時間数がマッチしないので、実態に合わせて、遅刻早退として処理するのが望ましいと思います。
投稿日:2020/04/12 15:51 ID:QA-0092101
相談者より
ご回答いただきありがとうございました。
投稿日:2020/04/24 07:53 ID:QA-0092516参考になった
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、半休は例外的な取扱いになりますので、労働者に不利になるような取扱いは避けなければなりません。
従いまして、当事案に関しましては労働者の希望有無にかかわらず半休の適用ではなく、早退時間分の賃金控除で対応されるべきといえます。
但し、現場で仕事が終了しその後何も行う業務が全くないような場合ですと、会社にその場で連絡を入れて帰宅してもらえば早退扱いとされないのが妥当な措置といえます。
投稿日:2020/04/13 17:17 ID:QA-0092138
相談者より
いつもご解説ありがとうございます。
投稿日:2020/04/24 07:54 ID:QA-0092517大変参考になった
回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。
問題が解決していない方はこちら
-
早退と有給について 掲題の件についてご教示いただけま... [2023/09/13]
-
産前産後期間中の有給一斉取得について 当社では8/15、16を有給一斉... [2005/09/16]
-
欠勤控除 欠勤控除が可能かどうかご指導くだ... [2007/04/12]
-
有給付与の件 4月1日入社の社員は、10月1日... [2021/09/07]
-
遅刻・早退の取り扱いについて 弊社では、半日有給制度があります... [2012/02/27]
-
有給一斉取得時の給与に付いて 今年度有給一斉取得を4日実施して... [2006/01/16]
-
半日有給を取得して欠勤した場合 半日有給の運用についての相談です... [2019/06/06]
-
有給超過による欠勤控除について 有給超過分の欠勤控除を賞与からま... [2024/02/17]
-
退職日を決定するにあたっての有給日数の最終日 例えば12/30退職する際の有給... [2005/11/17]
-
有給休暇 弊社の就業規則は有給休暇の次年度... [2005/10/05]
お気軽にご利用ください。
社労士などの専門家がお答えします。
関連する書式・テンプレート
就業規則届
労働基準監督署に届出するための就業規則届です。是非ご利用ください。
フレックスタイム制就業規則
フレックスタイム制における就業規則の例です。コアタイムあり・なしの二例をそろえています。
代休の就業規則
代休制度を就業規則に記載するときの追記案です。
意見書
就業規則の作成・改訂の際に使用する意見書です。どうぞご利用ください。