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早退について

お世話になっております。

弊社では17:30分が終業時間と決まっておりますが、
終業時間を待たずして15:00に早退した場合、
欠勤として時間で控除すべきでしょうか?
就業規則上半日有給の取得も可能となっておりますが
半日有給ということで処理することは可能でしょうか?
また、上記の選択は本人の希望によるものとなるのでしょうか?
会社が自動的に処理できるものでしょうか?
建設業につき、現場が早く終わり、作業員が無断で早退することが多々あります。

どうぞよろしくお願いいたします。

投稿日:2020/04/10 13:45 ID:QA-0092059

Type38さん
静岡県/建設・設備・プラント(企業規模 11~30人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答4

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

有休

有給休暇は社員本人の希望で取得するものであり、会社が勝手に取らせることはできません。
>半日有給ということで処理
ではなく、本人から有休取得申請が正式の方法で出された場合のみ、有休で処理することができます。
本人が申立てないのであればノーワークノーペイで欠勤となりますが、現場での就業時間について本人の希望でない時間短縮であれば、勤怠管理そのものを見直さないと単に本人責によらない減給となってしまいます。

投稿日:2020/04/11 12:12 ID:QA-0092088

相談者より

早々にご回答いただきましてありがとうございました。

投稿日:2020/04/24 07:50 ID:QA-0092514参考になった

回答が参考になった 0

人事会員からの回答

オフィスみらいさん
大阪府/その他業種

終業時刻を待たずに早退した場合、基本的には、実際に就労しなかった時間分に相当する賃金を控除することになります。

これは、あくまで賃金の計算方法にすぎず、労基法91条にいう減給の制裁にはあたりません。

次に、年次有給休暇(時間有給、半日有給含む)ですが、これは労働者本人が自ら時季を指定して取得するべきものであって、会社から自動的に有給として処理する事はできません。

半日有休であっても、取得するためには本人からの事前の申し出が必要になり、かつ、就業規則に定めた取得時間帯にしたがうことになりますが、この時間帯とは、所定労働時間を前半・後半で分ける、あるいは単に午前・午後で分けるといった方法が一般的です。

上記のいずれかであれば、15時~17時30分を半日有給の対象とするのは無理があり、労働者にとっては不利益になります。

現場が早く終わったからといって、作業員が無断で早退するのは好ましいものではなく、適正な労務管理とは言えません。

責任者からの終業報告を求め、労働時間を正しく管理していくことが求められます。

投稿日:2020/04/12 12:52 ID:QA-0092098

相談者より

ご丁寧に解説いただきましてありがとうございました。

投稿日:2020/04/24 07:51 ID:QA-0092515大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

実態に合わせ、早退処理が望ましい

▼半休(有休)取得は、事前申出が法定原則、早退は、特に定めはありません。
▼半休と早退は、自ずと分かることですが、実態と本人希望を斟酌して会社で決めれば忌めればよいでしょう。
▼全休 vs 欠勤なら別ですが、半日 vs 遅刻・早退では、時間数がマッチしないので、実態に合わせて、遅刻早退として処理するのが望ましいと思います。

投稿日:2020/04/12 15:51 ID:QA-0092101

相談者より

ご回答いただきありがとうございました。

投稿日:2020/04/24 07:53 ID:QA-0092516参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、半休は例外的な取扱いになりますので、労働者に不利になるような取扱いは避けなければなりません。

従いまして、当事案に関しましては労働者の希望有無にかかわらず半休の適用ではなく、早退時間分の賃金控除で対応されるべきといえます。

但し、現場で仕事が終了しその後何も行う業務が全くないような場合ですと、会社にその場で連絡を入れて帰宅してもらえば早退扱いとされないのが妥当な措置といえます。

投稿日:2020/04/13 17:17 ID:QA-0092138

相談者より

いつもご解説ありがとうございます。

投稿日:2020/04/24 07:54 ID:QA-0092517大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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