半日有給を取得して欠勤した場合
お世話になります。
半日有給の運用についての相談です。
半日有給を使用して、1日を休むような運用(午前休+午後欠勤)は認められるのでしょうか?
弊社従業員に半日有給を消化して1日休みをとる者がおり、どのように対応すべきか悩んでおります。
どうぞよろしくお願いいたします。
投稿日:2019/06/06 19:25 ID:QA-0084879
- 人事部こまったさん
- 神奈川県/輸送機器・自動車(企業規模 1001~3000人)
この相談に関連するQ&A
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、半日年休につきましては法令で定められた制度ではなく、会社が任意で就業規則上で定めて導入されるものになります。
従いまして、御社規則上で半休制度の定めがあり、かつ半休取得の仕方について制限されていなければ、文面のような取得申し出であっても拒否される根拠が無い為応じる義務がございます。
投稿日:2019/06/07 09:49 ID:QA-0084895
相談者より
ありがとうございました。
規程では取得条件を詳しく記載していませんので、申請を受け付けます。
投稿日:2019/06/07 15:47 ID:QA-0084913大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
- 川勝 民雄
- 川勝研究所 代表者
会社が同意すれば、半日有休、半日は、欠勤が可能
▼年次有給休暇は、日単位での取得が原則ですが、労働者が希望し、使用者が同意すれば、労使協定が締結されていない場合でも、日単位での取得を阻害しない範囲で、半日単位で付与することは可能です。
▼又、残りの半日を欠勤し、結果として、1日、不就労とすることも可能です。
投稿日:2019/06/07 11:22 ID:QA-0084900
相談者より
ありがとうございました。
半日で1日不就労として処理するようにいたします。
投稿日:2019/06/07 15:48 ID:QA-0084914大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
半休を取得した場合は、その方の所定労働時間は、ご質問のケースでは午後だけとなります。
その午後を休むということは、その時間について欠勤扱いとなり、欠勤控除が生じるということになります。
欠勤する個別事情によりますが、労務提供しないわけですから、その理由によりましては、注意・指導の対象となってきます。
会社として、何が問題となるのか整理してみてください。
投稿日:2019/06/07 15:27 ID:QA-0084911
回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
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