季節的に勤務日数に大幅な差のある職員の社会保険の加入について
いつも勉強させて頂き、ありがとうございます。
今回は季節によって勤務日数が大幅に変わる職員の社会保険の加入について相談をさせて下さい。
私の事業所にはスキーのコーチをしているパート職員がおり、冬以外は月に17日位の勤務をされ、給与も88000円を超えのですが、冬(12月から3月)になると月に5.6日の勤務しかなく、その4ヶ月は給与も88000円を下回っております。算定基礎となる4月から6月については88000円を超えているため、その金額をベースに標準報酬月額を決め、社会保険の加入をしており、契約書も週4日勤務と明記をしています。
将来に渡って継続的に勤務日数が少なくなるわけではなく、契約書も週4日勤務と明記をしているため、現在社会保険の加入は継続していますが
現在、社会保険に加入していない職員が2ヶ月間加入要件を満たす働き方をした場合、3ヶ月目から社会保険に加入させていることもあり、取り扱いにふと疑問が湧きました。
現状の取り扱いで間違いありませんでしょうか。
ご教授の程、よろしくお願いします。
投稿日:2020/03/24 20:25 ID:QA-0091607
- にっさんさん
- 兵庫県/医療・福祉関連(企業規模 1001~3000人)
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プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、文面内容から労働契約上の所定労働日数は週4日であって、さらに年8か月は通常の勤務をされていることからもいわゆる季節的業務には該当しませんので、社会保険の適用がなされるものといえます。
従いまして、現状の通り社会保険の加入資格継続で差し支えございません。
投稿日:2020/03/25 12:07 ID:QA-0091621
相談者より
早速のご回答ありがとうございました。またよろしくお願いします。
投稿日:2020/03/26 20:08 ID:QA-0091663大変参考になった
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