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確定拠出年金の代替給付

当社ではDBとDCを併用した制度を検討中です。
50歳以上の社員について(導入時に50歳以上の既存社員および今後50歳以上で入社する社員)に対し、DCを選択しない=DC分はDBに加算する、という選択肢を設ける予定です。
また、DBについては自己都合乗率を載せるため、勤続3年未満についてはDBの給付率は0%となります。
かつ、DCについては勤続3年未満の場合返還請求を行うので、仮に50歳以上で入社し、勤続3年未満で退職した場合でも、DCもDBも、実質給付はなし、という事になり、特に問題は無いと思われるのですが、DCの運管、DBの総幹事とも、そういった場合、DCの代替措置分に関しては代替給付が必要となる、と言います。
かつ、DB規約上は自己都合乗率の関係で、年金資産からの給付が出来ないため、一時金で支給する定めが必要、との事です。
DCは返還要求をするにも係わらず、DCの代替措置分は支払う必要が本当にあるのでしょうか?

代替措置として、前払い退職金制度にする、というのであれば、取り戻せないのは分からなくもないですが、DB年金制度を代替措置とする場合、後はいかなる場合であっても、DB規約に則った運用(勤続3年未満は支給率0%)で良いように思えるのですがどうなんでしょう?

長文乱筆失礼しました。

投稿日:2007/07/18 20:02 ID:QA-0009143

yama_xさん
東京都/精密機器(企業規模 1001~3000人)

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