無料会員登録

日本の人事部への登録は45秒で完了!
※登録内容はマイページで確認・変更できます。

※「@jinjibu.jp」からのメールが受信できるようにしてください。

既に会員の方はこちら

または各SNSで登録

日本の人事部があなたの許可無く投稿することはありません

既に会員の方は
こちらからログイン

ログイン

無料会員登録

不正な操作が行われました。
お手数ですが再度操作を行ってください。

会員登録完了・ログイン

ありがとうございます。会員登録が完了しました。
メールにてお送りしたパスワードでログインし、
引続きコンテンツをお楽しみください。

無料会員登録

不正な操作が行われました。
お手数ですが再度操作を行ってください。

会員登録完了・自動ログイン

会員登録とログインが完了しました。
引続きコンテンツをご利用ください。

マイページ

会員登録済み


選択したSNSアカウントは既に会員登録済みです。

傷病休職期間は、退職金計算の対象期間とするのか

私傷病休職期間は、一般的に退職金計算の対象期間となるのでしょうか?
それとも、私傷病休職期間を除いて、退職金を計算してよいのでしょうか?
世間一般的にはどうなのでしょうか?

投稿日:2020/01/29 10:54 ID:QA-0090068

普通の会社員さん
兵庫県/紙・パルプ(企業規模 31~50人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答2

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

法の定めはなく、休職期間のみ控除が実務的に妥当

特定の法の定めはありません。休職といった会社制度に基づく不就労期間のみ控除するのが妥当でしょう。

投稿日:2020/01/29 11:59 ID:QA-0090078

相談者より

ありがとうございました

投稿日:2020/01/29 15:08 ID:QA-0090085大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、一般的に私傷病休職期間は労働者側の事情で労務提供されていない事からも対象期間から外されている場合が多いものといえます。

但し、就業規則上の規定に従いますので、除外規定がなく単に勤続期間で計算するとされている場合には休職期間も含めて計算される事が必要です。

投稿日:2020/01/29 13:36 ID:QA-0090081

相談者より

ありがとうございました

投稿日:2020/01/29 15:08 ID:QA-0090086大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



関連する書式・テンプレート
賞与計算規定

一般的な賞与(ボーナス)計算式を記載した規定例です。計算要素として人事考課と出勤率を組み込んでいます。自社の賞与計算要素に合わせて編集し、ご利用ください。

ダウンロード
関連する資料