傷病休職期間は、退職金計算の対象期間とするのか
私傷病休職期間は、一般的に退職金計算の対象期間となるのでしょうか?
それとも、私傷病休職期間を除いて、退職金を計算してよいのでしょうか?
世間一般的にはどうなのでしょうか?
投稿日:2020/01/29 10:54 ID:QA-0090068
- 総務担当者さん
- 滋賀県/食品
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プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答

- 川勝 民雄
- 川勝研究所 代表者
法の定めはなく、休職期間のみ控除が実務的に妥当
特定の法の定めはありません。休職といった会社制度に基づく不就労期間のみ控除するのが妥当でしょう。
投稿日:2020/01/29 11:59 ID:QA-0090078
相談者より
ありがとうございました
投稿日:2020/01/29 15:08 ID:QA-0090085大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、一般的に私傷病休職期間は労働者側の事情で労務提供されていない事からも対象期間から外されている場合が多いものといえます。
但し、就業規則上の規定に従いますので、除外規定がなく単に勤続期間で計算するとされている場合には休職期間も含めて計算される事が必要です。
投稿日:2020/01/29 13:36 ID:QA-0090081
相談者より
ありがとうございました
投稿日:2020/01/29 15:08 ID:QA-0090086大変参考になった
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