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有給休暇 時効について

現在、勤めている会社は、有給休暇の基準月が4月で一斉に付与されます。
例えば、

令和1年8月1日入社
↓半年後
令和2年2月1日 10日付与
↓基準月
令和2年4月1日 11日付与
↓基準月
令和3年4月1日 12日付与

有給は2年で時効をむかえると思いますが、
この場合、初回付与の分が残っていれば、
令和4年1月末の時点で、時効にするのが正しいでしょうか?

そして、毎年4月に前倒しで次の有給が付与されますが、
この場合は、いつ時効にすればいいのでしょうか?

投稿日:2020/01/27 10:07 ID:QA-0089972

匿名希望者さん
愛媛県/その他業種(企業規模 11~30人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答3

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、年次有給休暇の消滅時効につきましては、年休の権利発生から2年後ですので、初回付与の分についてはご認識の通り 令和4年1月末の時点で時効を迎えることになります。

そして、前倒し分につきましてもこの2年という時効成立期間は変わりませんので、各々の権利発生から2年後の3月末時点で時効扱いとなります。

投稿日:2020/01/27 20:22 ID:QA-0089993

相談者より

ご回答ありがとうございます。
安心いたしました。

投稿日:2020/01/28 10:32 ID:QA-0090014大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

カウント

付与日から2年で時効となりますので
>令和2年2月1日 10日付与
についてはご提示通り、令和4年1月31日で時効です。
付与日から2年はその後の付与においても変わりません。

投稿日:2020/01/27 21:34 ID:QA-0089997

相談者より

ご回答ありがとうございます。
以後、管理に気を付けたいと思います。

投稿日:2020/01/28 10:34 ID:QA-0090015大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

先ず、3年に延ばされる見通し

▼未消化で累計有給休暇は、付与された日から、2年で時効消滅します。故に、先に付与された有休から消化していくのが通常です。
▼因みに、20年4月の改正民法施行で賃金に関する債権の消滅時効が原則5年となるのに合わせて、先ず、3年に延ばされる見通しです。これとて、暫定措置であり、更に、5年に延長されることになっています。

投稿日:2020/01/27 22:17 ID:QA-0089998

相談者より

ご回答ありがとうございます。
そうなんですね。大変勉強になります。

投稿日:2020/01/28 10:34 ID:QA-0090016大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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