執行役員の待遇について
お世話になっております。
執行役員について相談させてください。
執行役員はあくまで「社員」の身分ですので、60歳到達時(当社の定年退職年齢)には、一般社員と同様に本人からの申出があれば再雇用制度を適用
する必要があると考えておりますがこの認識でよろしいでしょうか?
仮に60歳をむかえた執行役員に再雇用制度を適用しない場合は、不利益な待遇となってしまうでしょうか?
現在の規程(就業規則や再雇用規程、執行役員規程)には60歳になった時の執行役員の待遇が明記できていませんがこれも問題でしょうか?
ご教授いただけますよう、お願いいたします。
投稿日:2020/01/22 08:04 ID:QA-0089821
- 匿名平社員さん
- 愛知県/電機(企業規模 501~1000人)
この相談に関連するQ&A
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
- 川勝 民雄
- 川勝研究所 代表者
執行役員は従業員
▼ご認識の通り、「執行役員」は、法律上の明確な位置づけはなく、単なる敬称であり、「従業員」です。
▼従い、再雇用制度を適用しないのは、「不利益は取扱い」となります。
▼法的には、60前後を通じ、一貫して従業員なので、執行役員の待遇が明記されていないからと言って問題がある訳ではありません。然し、不記載であるが故に、勘違いさせるのは、好ましくありません。
投稿日:2020/01/22 10:24 ID:QA-0089827
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、御社におきまして「社員」の身分、すなわち雇用契約に基づく労働者という扱いでしたら、通常の従業員と同じく定年再雇用義務の対象となります。当然ながら、その場合に不適用は認められません。
またそうであれば、就業規則等におきまして執行役員として定年再雇用の定めがされていなくとも当然に適用対象となりますが、他の役員とはっきり区別する上でも明記されておくことが求められます。
投稿日:2020/01/22 20:10 ID:QA-0089848
プロフェッショナルからの回答
執行役員
ご認識の通り、執行役員は従業員ですので例外対応はできず、再雇用適用になるでしょう。
執行役員であることが理由で対象から外すことはできません。不利益待遇です。
規定への記載は、執行役員は従業員であるという対応であれば、ただちに問題ではありませんが、一言記載を加える方が望ましいと思います。
投稿日:2020/01/22 20:41 ID:QA-0089852
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