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本社員退職後のパート社員再雇用について

先ほど、標記の対応についてご相談させて頂きましたが、追加にてお伺いしたい内容があり投稿させて頂きました。
本人とは、パート社員雇用契約に関して解釈の相違等によるトラブルを避けるために文書を取り交わし、パート社員雇用契約を締結しようと考えております。
文書内容には、
①本社員身分については自己都合退職になること。
②パート社員への契約については、身分切り替えではなく(勤続年数や年次有給休暇を引き継がない)、退社入社扱いとなること(社会保険雇用保険も新規入社扱いとなること)。
③パート社員での雇用契約締結により、労働条件はパート社員就業規則に基づく内容になること。(併せて、パート契約の詳細を記載する)
④パート社員での雇用契約締結により、賃金が本社員契約時に比べて減収となること。
⑤その他、パート社員での雇用契約締結により、本社員契約時に比べ不利益がある場合においても自己の判断により雇用契約を締結したことによるものであり、会社の責に帰するべき内容ではないこと。

上記内容を文書化して署名捺印してもらうことを検討しておりますが、上記以外に付加(もしくは修正)すべき内容はございますでしょうか?

上記についてお伺い致したく、ご指導をお願い致します。

投稿日:2007/07/02 16:51 ID:QA-0008961

*****さん
東京都/販売・小売(企業規模 10001人以上)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答1

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

再度お答えいたします

先程回答させて頂きました服部です。
(※№645のご返事上の質問と同内容ですので、こちらにて回答させて頂きます)

文書内容ですが、少々問題がございます。

それは②の部分で、再雇用と言いましても当該労働者の場合は実態上継続勤務と何ら変わりませんので、勤続年数や年次有給休暇を引き継がないというのは不合理といえます。こういったケースは原則としまして、正社員時に取得した権利に関しましては引き継ぐのが妥当な措置といえます。

同様に社会保険も労働時間等の条件を満たす限り継続の形になります。(※勿論、減給額が大きくなりますと標準報酬の随時改定の手続きが必要になる場合も出て来ます。)

また、他の部分につきましてはおおむね問題ございませんが、④については、③に含まれますので必ずしも記載する必要は無いものと思われます。仮に記載する場合には、パート就業規則に従って業務の負担・労働時間等が減ることによる減給であることを明記しておく方が望ましいでしょう。

さらに、⑤については同文面があるとしましても法令違反となるような不利益変更は認められませんのでご注意下さい。(※例えば、パート就業規則の内容を下回るような労働条件で本人と合意し雇用契約を結んだとしましても、労基法違反でその部分については無効となります。)

投稿日:2007/07/02 19:28 ID:QA-0008964

相談者より

 

投稿日:2007/07/02 19:28 ID:QA-0033577大変参考になった

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