何度注意しても長時間労働を繰り返す社員への対応
当社はフレックスタイム制度を導入しており、仕事も割合、自己管理しながら行うことが多いため、日々の残業に対して、上司の許可を必要とはしていません。
ただ、過重労働や36協定の問題がありますので、月に45時間を超える時間外労働については、あらかじめ申告をさせるようにし、業務負荷の大きい者には、業務分担の見直しなどを上司とともにさせるようにしています。
ところが、何度業務分担の見直しをしても、時間管理やコンプライアンスについて話をし、何度注意をしても、長時間の残業をする社員がいるのです。
仕事の内容が、企画などの終わりの見えづらい仕事ということもあるのか、人員を補充しても本人の残業時間に変化は無く、本人に事情を聞いても、他の従業員が不甲斐ないから自分が頑張っているのに、文句を言われる筋合いはないと言います。
会社としてはコンプライアンスという問題もあり、非常に頭を抱えています。
こういった社員に懲戒を加えることは問題があるのでしょうか?
投稿日:2007/06/29 20:10 ID:QA-0008941
- *****さん
- 愛知県/情報サービス・インターネット関連(企業規模 101~300人)
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プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
長時間労働の件ですが、フレックスタイム制であっても、労使協定等で期間内の総労働時間や1日の標準となる労働時間は決められているはずですので、それを大きく逸脱するような働き方を労働者が勝手に行うことは認められるものではありません。
特にご相談のケースですと、会社から注意をし適切な措置を採っているにも関わらず本人が改めようとしないわけですから、通常ならば会社の指揮命令に従わないものとしまして懲戒対象としても差し支えないといえます。
但し、いきなり懲戒としますと本人としましても「仕事を頑張っているのに‥」との気持ちが残ったままですっきりとした解決にはならないでしょう。
そこで方策としましては、「他の従業員が不甲斐ないから自分が頑張っているのに」と言われる明確な根拠を、本人に具体的に示してもらうというのはいかがでしょうか‥
もし本人に負担が架かっているから残業になるというのであれば、その証拠を示す必要があるはずで、それは本人も拒否する事は出来ないものといえます。
文面から推測しますと、本人が残業許可制が無いことにより給与稼ぎの為に行っている可能性が高いように思われますが、そこは一旦本人の主張を受け止め、上記の結果を客観的に判断した上で、対応されるのが賢明でしょう。
投稿日:2007/06/29 22:58 ID:QA-0008942
相談者より
ご回答、ありがとうございました。
ご回答いただきましたように、本人及び周りの仕事ぶり等を本人及び上司にヒアリングし、事実を把握した上で対応することにしたいと思います。
非常に参考になりました。
どうもありがとうございました。
投稿日:2007/07/02 08:17 ID:QA-0033567大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
上司の責任を問いながら、原則的に対応する
ご相談を拝見し、ご連絡差し上げます。
本件、主に2点ほど気になる点があります。
一つ目は、上司は一体何をやっているのか、という問題です。
このようなケースでは、本来労務管理者である上司の責任の方が厳しく問われてしかるべきです。
部下の残業時間を削減する計画、そのための具体的方策を提出させ、人事側でモニタリングする必要があります。
そうしたことに前向きでないとすれば、むしろ上司が主導して残業容認の雰囲気を作り出しているとも考えられます。
2点目は、残業管理の原則的な問題です。
本来会社業務は、会社からの指示命令に基づいて行うべきもの、ましてイレギュラーな残業であればなおさらのことです。
したがって、事態が甚だしい場合には、会社が命令していないことは業務ではないので、その部分の残業は時間外手当の支給対象にしない、という程度の原則的な対応をとっても何ら問題ないと思われます。
以上、ご参考まで。
投稿日:2007/06/30 08:12 ID:QA-0008943
相談者より
ご回答ありがとうございます。
確かに本人のみならず、上司の責任を厳しく問うべきですね。
残業が著しく多いことは上司も分かっていたはずなので、これまでにどういう方策をとってきたのか、また、今後どうする予定なのかを把握し、人事側と一体となって取り組むようにしたいと思います。
大変参考になりました。
どうもありがとうございました。
投稿日:2007/07/02 08:54 ID:QA-0033568大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
上司の責任を問いながら、原則的に対応する
ご相談を拝見し、ご連絡差し上げます。
本件、主に2点ほど気になる点があります。
一つ目は、上司は一体何をやっているのか、という問題です。
このようなケースでは、本来労務管理者である上司の責任の方が厳しく問われてしかるべきです。
部下の残業時間を削減する計画、そのための具体的方策を提出させ、人事側でモニタリングする必要があります。
そうしたことに前向きでないとすれば、むしろ上司が主導して残業容認の雰囲気を作り出しているとも考えられます。
2点目は、残業管理の原則的な問題です。
本来会社業務は、会社からの指示命令に基づいて行うべきもの、ましてイレギュラーな残業であればなおさらのことです。
したがって、事態が甚だしい場合には、会社が命令していないことは業務ではないので、その部分の残業は時間外手当の支給対象にしない、という程度の原則的な対応をとっても何ら問題ないと思われます。
以上、ご参考まで。
投稿日:2007/06/30 08:13 ID:QA-0008944
相談者より
投稿日:2007/06/30 08:13 ID:QA-0033569大変参考になった
回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
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