社用車を使用しての出張について
いつもお世話になっております。
出張時の就業時間換算方法についてご質問がございます。
出張時の就業時間については、現場到着時間、現場離脱時間が就業時間内
(9時00分~18時00分)であれば、特に割増なども考慮せずという規則で、
例えば、早朝6時に家をでて、新幹線等で移動し、現場に9時に到着していれば、
移動時間にあたる、朝6時~9時までは自由時間ということで、早出残業などの
考慮はしておりません。
ただ、今回始めて、公共交通機関ではなく、社用車を使用して、早朝6時に家をでて、
現場に9時到着という事例が発生致しました。なぜ今回社用車を利用したかというと、
現場が公共交通機関では、行くことが非常に困難な場所でどうしても社用車を使用せざる
負えなく、上長も承認の上で、社用車を使用したとのことでした。
この場合、従業員より、早朝6時より社用車を運転していたので、当然
早出残業として、処理してよいかとの問い合わせがございました。
今までこういったケースがなかったのですが、やはり早出残業として考慮するべきでしょうか。
ただ、今回のケースは、”出張”でしたが、出張ではない外出程度の場合でも、
早出残業を考慮すべきでしょうか。
弊社での出張とは:出発点を起点として、目的地までの距離の累計が片道150キロ以上
且つ、移動時間が1時間30分以上の場合を言うとしています。
この辺り、適切な対処方法をご教授頂けると幸いです。
よろしくお願い致します。
投稿日:2019/11/15 11:13 ID:QA-0088432
- そうむそうむさん
- 京都府/コンサルタント・シンクタンク(企業規模 31~50人)
この相談に関連するQ&A
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
社有車を使用したと言っても、自宅から使用して直行であり、
単に移動手段として社有車を使用しただけであれば、
通勤時間として早出残業は不要と思われます。
投稿日:2019/11/15 15:45 ID:QA-0088443
相談者より
お忙しいところ、ご回答頂きありがとうございました。沢山の方々に、お教え頂き、大変助かります。
皆様からお教え頂いた内容を確認していて気がついたのですが、
もしも、一旦会社に出勤して、そこから社用車で現場に向かった場合は、下記の通り、単なる移動時間から“業務時間”に変わるのでしょうか。
◆自宅(朝6時出発)-現場(9時着)
・社用車利用(自宅-現場)
・“単なる移動手段”→早出残業不要
◆自宅(朝6時出発)-会社(6時半着後すぐ出発)-現場(9時着)
・社用車利用(会社-現場)
(※自宅から会社は、マイカー通勤)
・一旦会社に来た為、“業務時間”となり→早出残業となる?
何度も、ご質問ばかりで申し訳ございません。
また、お教え頂けると幸いです。
よろしくお願い致します。
投稿日:2019/11/18 15:13 ID:QA-0088524大変参考になった
人事会員からの回答
- オフィスみらいさん
- 大阪府/その他業種
社用車で早朝6時に家をでて現場に到着した9時までの時間が、そもそも労働時間に充たるのか否かという問題になります。
社用車で、特別に物品を管理・運搬すること自体が目的であれば、出張の際の往復の時間は、労働時間にあたると考えられますが、単なる移動手段としてであれば、日常の出勤に費やす時間と同一性質であると考えられますから、労働時間に算入されず、時間外労働の問題は起こり得ないと解するのが相当である。と裁判所も判断しています。
したがいまして、早出残業として考慮する義務はありませんが、御社の判断で早出残業として処理することはもとより自由です。
投稿日:2019/11/16 07:36 ID:QA-0088461
相談者より
お忙しいところ、ご回答頂きありがとうございました。沢山の方々に、お教え頂き、大変助かります。
ご指摘頂きました点である、”物品の管理や運搬など”についてですが、今回は単なる移動手段として現場に向かう為に、社用車を利用致しました。
あと、皆様からお教え頂いた内容を確認していて気がついたのですが、
もしも、一旦会社に出勤して、そこから社用車で現場に向かった場合は、下記の通り、単なる移動時間から“業務時間”に変わるのでしょうか。
◆自宅(朝6時出発)-現場(9時着)
・社用車利用(自宅-現場)
・“単なる移動手段”→早出残業不要
◆自宅(朝6時出発)-会社(6時半着後すぐ出発)-現場(9時着)
・社用車利用(会社-現場)
(※自宅から会社は、マイカー通勤)
・一旦会社に来た為、“業務時間”となり→早出残業となる?
何度も、ご質問ばかりで申し訳ございません。
また、お教え頂けると幸いです。
よろしくお願い致します。
投稿日:2019/11/18 15:16 ID:QA-0088525大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
- 川勝 民雄
- 川勝研究所 代表者
移動時間は「労働時間ではない」ことにコンセンサス
▼そもそも、出張の目的は、「出張先で業務を行うため」であり、そのための移動は「会社で業務を行なうため」の「日常の出勤」と同じ性質のものと考えられています。そのため、これは労働時間には当たらない、というのが法令の見解です。この移動は、早朝自宅出発、出張期間中の移動、深夜帰宅など、巾広く適用されています。
▼但し、下記の諸時間は、労働時間として取扱うことが妥当であるとのコンセンサスが確立されています。
移動中の物品の監視を命令されているケース
移動中の病人の看護を命令されているケース
移動時間を利用した具体的な作業を命令されているケース
▼ご相談、最後の部分ですが、命令されていない早出、距離如何に拘らぬ移動時間は、労働時間とはなりません。但し、御社で、就業規則などに支給基準を明示した場合は、社内効力を持つことになります。
投稿日:2019/11/16 13:46 ID:QA-0088464
相談者より
お忙しいところ、ご回答頂きありがとうございました。沢山の方々に、お教え頂き、大変助かります。
皆様からお教え頂いた内容を確認していて気がついたのですが、
もしも、一旦会社に出勤して、そこから社用車で現場に向かった場合は、下記の通り、”会社で業務を行う為の日常出勤”から“業務時間”に変わるのでしょうか。
ちなみに、今回の場合、打ち合わせが現地にて9時開始であった為、初めての訪問先である等の事象を考慮し早めに出発しただけで、特に物品監視や病人看護、移動時間中の業務依頼などはございませんでした。
◆自宅(朝6時出発)-現場(9時着)
・社用車利用(自宅-現場)
・“単なる移動手段”→早出残業不要
◆自宅(朝6時出発)-会社(6時半着後すぐ出発)-現場(9時着)
・社用車利用(会社-現場)
(※自宅から会社は、マイカー通勤)
・一旦会社に来た為、“業務時間”となり→早出残業となる?
何度も、ご質問ばかりで申し訳ございません。
また、お教え頂けると幸いです。
よろしくお願い致します。
投稿日:2019/11/18 15:23 ID:QA-0088526大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、出張・外出等の如何を問わず、労働時間につきましては会社の指揮命令下に置かれている状態であるか否かが問われるものといえます。
当事案の場合ですと、会社ではなく自宅から出発しており、また社有車利用につきましても会社側の指示というよりは労働者本人の申し出によるものと思われますので、単にマイカー代わりの交通手段としまして利用されたものと推察されます。
そうであれば、純粋な移動時間である限り、労働時間扱いは不要といえるでしょう。
投稿日:2019/11/16 18:42 ID:QA-0088475
相談者より
お忙しいところ、ご回答頂きありがとうございました。沢山の方々に、お教え頂き、大変助かります。
皆様からお教え頂いた内容を確認していて気がついたのですが、
もしも、一旦会社に出勤して、そこから社用車で現場に向かった場合は、下記の通り、単なる移動時間から“業務時間”に変わるのでしょうか。
◆自宅(朝6時出発)-現場(9時着)
・社用車利用(自宅-現場)
・“単なる移動手段”→早出残業不要
◆自宅(朝6時出発)-会社(6時半着後すぐ出発)-現場(9時着)
・社用車利用(会社-現場)
(※自宅から会社は、マイカー通勤)
・一旦会社に来た為、“業務時間”となり→早出残業となる?
特に、今回お教え頂いたご回答に、”会社ではなく自宅から出発しており”という条件が付いておりましたので、もしこの条件がなかったらどうなるのか。と思いまして。
極稀に、自宅から直行ではなく、一旦会社に来て、車を乗り換えて又は、書類を取りに来てから、現場に出発する者もいると聞いたことがございまして。
何度も、ご質問ばかりで申し訳ございません。
また、お教え頂けると幸いです。
よろしくお願い致します。
投稿日:2019/11/18 15:29 ID:QA-0088527大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
再度お答えいたします
こちらこそご返事下さいまして感謝しております。
「一旦会社に出勤して、そこから社用車で現場に向かった場合」につきましては、出勤されている以上通常であれば会社の指揮命令下に入っているものと考えられます。それ故、そうした時間に関しましては、原則として労働時間扱いされることになります。
但し、会社の指示によるものではなく当人側で勝手に会社に寄って社有車を利用された場合ですと、会社は単なる立ち寄り場所で社有車も単なる移動手段と考えられますので、労働時間扱いされる必要性はないものといえるでしょう。
投稿日:2019/11/18 18:41 ID:QA-0088532
相談者より
度々の質問にも関わらず、丁寧にご回答頂き、ありがとうございます。
大変参考になりました。
今後もまたよろしくお願い致します。
投稿日:2019/11/19 13:50 ID:QA-0088568大変参考になった
回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。
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