所定休日の曜日による残業時間について
いつも参考にさせていただいています。
下記の就業規則、勤務状況において、所定休日の曜日を異なる日にすると
残業時間、法定内残業時間に差は出るのでしょうか。
(就業規則)
1日の所定労働時間:7.5時間(9時~17時半(休憩:12時~13時))
週の所定労働時間:37.5時間
週の法定労働時間:40時間
法定休日:日曜日
週の起算日:日曜日
(勤務時間)
日:休み
月:7.5時間の勤務(9時~17時半(休憩:12時~13時))
火:7.5時間の勤務(9時~17時半(休憩:12時~13時))
水:7.5時間の勤務(9時~17時半(休憩:12時~13時))
木:7.5時間の勤務(9時~17時半(休憩:12時~13時))
金:7.5時間の勤務(9時~17時半(休憩:12時~13時))
土:7.5時間の勤務(9時~17時半(休憩:12時~13時))
合計:45時間
(パターンA:土曜が所定休日の場合)
法定内残業:2.5時間 → 土曜に勤務し、40時間を超えていない分
残業:5時間 → 土曜に勤務し、40時間を超えている分
上記の時間になるかと認識しています。これには特に疑問はありません。
(パターンB:水曜が所定休日の場合)
法定内残業:7.5時間 → 水曜に勤務した分
残業:5時間 → 土曜に勤務し、40時間を超えている分
上記の時間になるのでしょうか。
同じ時間だけ働いても、パターンAの時よりも、法定内残業が多くなってしまいます。
ご教示くださいますよう、よろしくお願いいたします。
投稿日:2019/10/15 18:32 ID:QA-0087674
- hirohaseさん
- 神奈川県/情報サービス・インターネット関連(企業規模 101~300人)
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プロフェッショナル・人事会員からの回答
人事会員からの回答
- オフィスみらいさん
- 大阪府/その他業種
まず、パターンAに関していいますと、土曜が所定休日であったとしても、その日の勤務のうち初めの2.5時間は 法定内残業というよりも、40時間以内で通常の勤務と捉えれば話は簡単です。
あくまでも週の労働時間が40時間を超えた場合にのみ、時間外労働が発生するわけですから、水曜日が所定休日であったとしても、あくまでもその日の勤務は通常の勤務であり、週の最後の日である土曜日の勤務のうち、最後の5時間が時間外(所定外)労働になるという考え方で問題はありません。
したがいまして、パターンAもBも考え方は同じになります。
要は、週の総労働時間が40時間を超えているのか否かが問題であり、所定休日を何曜日にするかは、別の問題です。
投稿日:2019/10/16 10:22 ID:QA-0087696
相談者より
ご回答ありがとうございました。
投稿日:2019/10/16 18:42 ID:QA-0087713参考になった
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
パターンBで水曜日が所定休日の場合には、土曜日の7.5hが所定労働時間になりますから、
まず、月、火、木、金、土で7.5h×5=37.5が週の所定労働時間、
次に所定休日労働した水をみますから、パターンAと同じく2.5hが法内残業となります。
投稿日:2019/10/16 16:15 ID:QA-0087704
相談者より
ご回答ありがとうございました。
投稿日:2019/10/16 18:56 ID:QA-0087716参考になった
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、残業における週40時間の計算につきましては、週単位でまとめて行われますので、所定休日が後先の曜日に変わることで法定内の残業時間が増える事にはなりえません。
つまりパターンBの場合でも、下記の通りでAと同じような考え方になります。
法定内残業:2.5時間 → 水曜に勤務した分で、当該週の合計で40時間を超えていない分
残業:5時間 → 水曜に勤務し、当該週の合計で40時間を超えている分
投稿日:2019/10/16 18:12 ID:QA-0087712
相談者より
ご回答ありがとうございます。
週でまとめて計算することは理解致しました。
パターンBの場合の水曜が所定休日の場合において、
水曜日と木曜日の締め期間が異なってしまう場合(締め期間を跨いでしまう場合)は、
いかがでしょうか。
この場合ですと、まずは水曜日に勤務した分は、
全て法定内残業とし、7.5時間×100%を支払う認識でおりました。
その後の翌月の給与ですが、
土曜に勤務した時間はどのような手当にすればよろしいでしょうか。
投稿日:2019/10/16 18:58 ID:QA-0087717参考になった
プロフェッショナルからの回答
再度お答えいたします
ご返事下さいまして感謝しております。
ご相談の件ですが、先に水曜の労働時間分を支払った場合については、翌月給与におきまして週単位での計算に基づき過重に支給された分を控除される事で対応すればよいでしょう。
投稿日:2019/10/16 20:58 ID:QA-0087725
相談者より
ご回答ありがとうございました。
投稿日:2019/10/17 15:30 ID:QA-0087758大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
回答の補足です
補足ですが、当該週で予定通りに土曜も7.5時間出勤されますと過重支給分は発生しませんので結果的に翌月給与からの控除は無しとなります。また土曜の勤務分は最初の回答の通り通常勤務の扱い(水曜勤務分の方を残業扱い)ですので翌月での別途賃金支給は不要です。そして、法定時間外割増部分の賃金については土曜の勤務を終えた翌賃金支払時期にならないと確定しませんので、翌月分の給与で支給する事になります。
投稿日:2019/10/16 21:37 ID:QA-0087727
相談者より
ご回答ありがとうございます。
大変申し訳ありませんが、少し理解がおいつかないところがございます。
この週以外は全て所定労働日に通常勤務を行ったとして、
水曜日までの賃金期間での手当、木曜日からの賃金期間での手当は、下記の通りでよろしいでしょうか。
◆水曜日までの賃金期間での手当
法定内残業 7.5時間
法定外残業 なし
◆木曜日からの賃金期間での手当
法定内残業 -5時間
法定外残業 5時間
→ 結果として、
125%×5時間の支給ではなく、25%×5時間の支給となる。
支給となり、控除は発生しない。
ご教授の程、よろしくお願い申し上げます。
投稿日:2019/10/17 15:31 ID:QA-0087759参考になった
プロフェッショナルからの回答
再度お答えいたします
ご返事下さいまして感謝しております。
ご質問の件については、ご認識の通りです。
投稿日:2019/10/17 19:12 ID:QA-0087769
相談者より
ご回答ありがとうございました。
大変参考になりました。
投稿日:2019/10/18 09:56 ID:QA-0087780大変参考になった
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