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お祝い金について

出産のお祝い金について、ご質問がございます。
男性従業員の場合、奥様が出産した際には、出産を証明できる公的書類を確認後、給与振込で当月又は翌月に支給しています。
女性従業員の場合、出産の休業に入る為、会社を欠勤した状態で出産をされます。その後、育児休業も取得し職場復帰します。
もし、女性従業員だけ出産のお祝い金を職場復帰後に設定した場合、男女で支給時期が異なり不平等になりますでしょうか。
その趣旨としては、職場復帰出来ずに退職される方もいる為です。
ちなみに、慶弔見舞金規程には、支払時期について記載はありません。
よろしくお願いいたします。

投稿日:2019/09/10 16:18 ID:QA-0086755

だいじろうさん
愛知県/建築・土木・設計(企業規模 101~300人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答4

プロフェッショナルからの回答

可児 俊信
可児 俊信
株式会社ベネフィット・ワン ヒューマン・キャピタル研究所 所長 千葉商科大学会計大学院 教授

出産祝金の支給時期

育児休業後退職する社員は、出産時は社員であるので、祝金は支給しなければなりません。
通常は出産手当金や出産育児一時金の申請時に合わせて祝い金を申請いただくと思います。そのタイミングで申請いただき、給与口座に支給されてはいかがでしょう

投稿日:2019/09/10 18:05 ID:QA-0086760

相談者より

ご回答ありがとうございました。

投稿日:2019/09/15 13:27 ID:QA-0086865大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

支払時期につきましては規定で任意に定める事が可能ですし、単に手続き上の問題という事のようですので、そうであれば文面のような取扱いでも差し支えないものといえるでしょう。

投稿日:2019/09/11 09:38 ID:QA-0086772

相談者より

ご回答ありがとうございました。

投稿日:2019/09/15 13:27 ID:QA-0086866大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

制度

事情はよく理解できますし、直ちに違法ともいえないと思うのですが、現状ではもっともデリケートな部分に触れるため、男女差は付けない方が良いように感じます。そこで祝金は出産休業(男性も取得できることが前提です)終了後翌月支払いにするなどあり得るかも知れません。ただそうだとしても実質的な女性への不利益と言えないことも無く、そもそも男女差のある手当のような微妙なものは、現状を鑑みて本当に必要かどうか再検討しても良いかと思います。

投稿日:2019/09/11 10:58 ID:QA-0086787

相談者より

ご回答ありがとうございました。

投稿日:2019/09/15 13:28 ID:QA-0086867大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

慶弔見舞金は任意ですが、仮に職場復帰出来ずに退職した場合には、支給しないというのでは、出産お祝い金の目的から外れますし、文面の内容であれば、マタハラに抵触するリスクもあります。

女性従業員であれば、出産証明が把握できるわけですから、少なくも男性従業員と同時期に支給するべきでしょう。

投稿日:2019/09/11 12:01 ID:QA-0086794

相談者より

ご回答ありがとうございました。

投稿日:2019/09/15 13:28 ID:QA-0086868大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
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