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見做し残業の上限

基本的な質問で恐縮ですが宜しくお願いします。
基本給を上げるのが難しいので見做し残業を40時間にして、給与の最低保障額を上げたいと思うのですが
「見做し残業40時間」は違法でしょうか。 36協定は特別条項も申請してあります。

そもそも36協定で月残業45時間まで、年360時間まで という概念がわかりません。
月45時間OKならば、年540までという単純計算ではないことが、理解できません。
年360な時間が上限なら見做し残業は30時間までしか認められないのでしょうか?

宜しくお願いします。

投稿日:2019/08/21 08:37 ID:QA-0086277

いなもんすたあさん
東京都/放送・出版・映像・音響(企業規模 301~500人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答2

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、残業の上限はこれ以上残業させてはならないというラインですので、当然ながら毎月上限時間まで残業させるというのは避けるべき状況といえます。それ故、単純計算ではなく年間で低めの上限ラインとするのは過重労働防止の観点からも全く理に適っているものといえます。

一方、みなし残業(固定残業)につきましては、実際にその時間毎月残業しているわけではないですので、月40時間の固定残業代を支給されたとしましても直ちに違法ということにはなりません。しかしながら、目的が「給与の最低保障額を上げたい」という事であれば残業は直接関係のない事柄ですので、みなし残業といった本来避けるべき残業の常態化を招きかねないような手法ではなく、基本給のアップまたは手当の支給等残業とは関係のない手段で対応すべきといえるでしょう。

投稿日:2019/08/21 09:14 ID:QA-0086281

相談者より

分かり易くお答えいただきありがとうございました。

投稿日:2019/08/21 10:34 ID:QA-0086294大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

見做し40hは違法とはなりませんが、

実際に、毎月40h残業をさせたら、40h×9月=360hとなりますので、翌月以後は残業させることはできません。


このように、見做し残業でも、残業管理は必要となりますので、留意が必要です。

月45hまでというのも、月の上限であり、年の上限は360ですから、毎月45h残業させた場合は、8カ月までしかできないということになります。

投稿日:2019/08/21 12:20 ID:QA-0086299

相談者より

ありがとうございました。

投稿日:2019/08/21 20:55 ID:QA-0086316大変参考になった

回答が参考になった 0

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回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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