時間外、及び休日出勤の手当について
弊社就業規則では、土曜日が法定外休日で、日曜日が法定休日です。また、休日出勤手当は法定外休日、法定休日問わず割増率が35%と規定されております。
一日の所定労働時間7時間30分の社員が
【月曜】8時間15分【火曜から金曜】それぞれ7時間30分【土曜】休み【日曜】2時間30分の労働を行った場合、月曜日の労働時間のうち【30分】は所定超(割増無し)時間外手当、8時間を超えた【15分】に時間外手当(割増率25%)を支給するという認識でよろしいでしょうか。
また、日曜の休日出勤手当についてですが
【月曜から金曜まで】週の労働時間合計38時間15分【月曜から日曜まで】週の労働時間合計40時間45分になるので、日曜の労働時間のうち40時間を超えた【45分】に法定休日手当(割増率35%)、残りの【1時間45分】には所定超(割増無し)時間外手当を支給する計算でよろしいでしょうか。
基礎的な質問で大変申し訳ございませんが、ご教示の程よろしくお願いいたします。
投稿日:2019/06/28 11:22 ID:QA-0085313
- いろたろうさん
- 大分県/建築・土木・設計(企業規模 1~5人)
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プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
・法定どおりでしたら、ご認識のとおり8hを超えた分だけ25%割増ということになります。
ただし、就業規則等で、所定労働時間を超えた分について、割増賃金を支払う等記載がある場合には、全て割増ということになります。
・日曜日は法定休日ですので、全て35%割増となります。さらに法定外休日も35%割増と規定されているようですので、御社のケースでは、休日出勤は全て35%割増ということになります。
投稿日:2019/06/28 13:18 ID:QA-0085316
相談者より
簡潔に分かりやすくご回答いただきありがとうございます。大変参考になりました。
また、法定休日にばかり注意がいき、法定外休日に関しては失念しておりましたので、ご教示いただき大変助かりました。ありがとうございます。
投稿日:2019/07/01 11:45 ID:QA-0085331大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、月曜の労働時間の取扱いにつきましてはご認識の通りです。つまり、週の労働時間数に関係無く、1日8時間を超える時間分については時間外手当の支給が必要となります。
一方、日曜(法定休日)の労働時間につきましては、通常の労働日とは別途計算することになります。従いまして、日曜の2時間30分については、全て35%割増の休日労働手当を支給される事が必要となります。36協定上でも時間外労働と法定休日労働は分けて記載するものとされていますので、両者を合算して取り扱う事は出来ない点に注意が必要です。
投稿日:2019/06/28 21:22 ID:QA-0085318
相談者より
ご回答いただきありがとうございます。
「36協定」など具体的な名称で注意点をお教えいただきありがとうございます。大変参考になりました。
投稿日:2019/07/01 11:50 ID:QA-0085332大変参考になった
人事会員からの回答
- オフィスみらいさん
- 大阪府/その他業種
前半は、そういう認識で問題ありません。
時間外労働に関しては、休日を除き、まず、日で見て、その後週で見る、というのが原則です。
後半は、そういう計算はできません。
休日労働は時間外労働の延長として考えるのではなく、休日労働は休日労働、時間外労働は時間外労働として、別々に考える必要があります。
したがって、2時間30分の休日労働に関しては、あくまでも、すべてが35%の休日割増しの対象になります。
ちなみに、10時間の休日労働をさせた場合であっても、10時間すべてが35%割増しで計算すればよく、プラス2時間の時間外割増加算をする必要はありません。
投稿日:2019/06/30 07:56 ID:QA-0085323
相談者より
ご回答いただき、ありがとうございます。「休日労働は休日労働、時間外労働は時間外労働」ですね。大変理解がしやすく、参考になりました。ありがとうございました。
投稿日:2019/07/01 11:53 ID:QA-0085333大変参考になった
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