車両事故を起こした場合の人事評価について
業務での運転中に事故を起こした場合、人事評価に反映させることは違法でしょうか?
(当社の人事評価の一項目には規律性という項目があります)
懲戒の場合と懲戒に該当しない場合の両方について教えていただきたいと思います。
※当社の就業規則では、重大事故を起こした場合は、懲戒の対象になる旨
記載しております。
※事故を起こした場合、人事評価を下げる明確なルールはございません。
投稿日:2019/05/31 13:14 ID:QA-0084730
- じんじまんさん
- 東京都/機械(企業規模 3001~5000人)
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プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、懲戒と人事評価は全く別の措置ですので、ある行為につきまして両方の措置を採られる事も差し支えございません。
そして、人事評価が本来特定の取り組みのみを対象とするものではなく様々な要素について総合的に実施されるべき性質のものであること、また業務運転中の事故も規律性に反するものといえることから、人事評価に反映させる事は問題がないものといえます。
投稿日:2019/05/31 18:09 ID:QA-0084744
相談者より
ご回答ありがとうございました。評価への反映の仕方については、規律性の項目が良いという意見と、悪いという意見もあり、工夫が必要な気がしました。
投稿日:2019/06/03 14:08 ID:QA-0084771大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
- 川勝 民雄
- 川勝研究所 代表者
評価対象としない選択肢が賢明
▼就業規則に懲戒処分についての規定があれば、懲戒を課することには問題はありません。
▼人事評価制度自体は、直接、懲戒に関する定めではなく、所謂、「二重処罰の禁止」には該当しません。
▼規律性という評価項目は、業務中の車両事故にはそぐいません。適切な項目がなければ、一過性の事故でもあり、評価対象としない選択肢が賢明だと思います。
投稿日:2019/06/02 11:50 ID:QA-0084752
相談者より
ご回答ありがとうございました。一過性の事故の場合は評価の対象にしないほうが良いということは大変参考になりました。一方で適切な項目がある場合は、評価の対象でも良いような文面と受け取りましたが、具体的にどのような項目であれば、評価の対象としても問題ないか教えていただきたいと思います。お手数ですが、ご回答よろしくお願いします。
投稿日:2019/06/03 14:12 ID:QA-0084772大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
評価
二重懲罰ではなく、服務姿勢への評価の一例ですので、問題ありません。
投稿日:2019/06/03 11:16 ID:QA-0084758
相談者より
当社では服務姿勢について、とりわけ評価項目を設けておりません。「規律性」という項目が近いと思いますが、それで問題ないでしょうか?
投稿日:2019/06/03 14:14 ID:QA-0084773大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
- 川勝 民雄
- 川勝研究所 代表者
懲戒と人事評価は全く別の措置
▼繰り返しますが、言い方を変えれば、法律違反をしていなかったら罰せられることがないのと同様に、就業規則に懲戒処分に規定がなされていないと、懲戒処分を行うことはできません。
▼人事評価規則は、評価事由は定められていますが、懲戒事由は定められていません。これは、懲戒と人事評価は全く別の措置であるから当然です。
▼依って、懲戒処分を受けたことを理由に、人事考課の目的とは関係なく、当然のように制裁的な人事考課動が行われるのは不当です。運転中事故と規律性は繋がりはありません。他の評価項目に就いても同じことです。
投稿日:2019/06/03 21:37 ID:QA-0084793
相談者より
ご回答ありがとうございました。
投稿日:2019/06/20 09:09 ID:QA-0085182大変参考になった
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