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ドライバー降車について

お世話になります。
弊社運送業でございますが、ドライバーが事故を起こした場合の降車処分に関しての妥当性を教えて頂きたいと思い質問させて頂きました。

ドライバーが事故を起こした場合、降車させてアシスタントのような職種に変更させております。(事故の内容により期間は長短あります)
就業規則に「事故を起こした場合は降車させる」といった文言が明確に記載があるわけではございません。降車した場合、少なくとも給与はいくらかは少なくなります。
もしこれが懲戒にあたるのならば、懲罰委員会にかけて処分をしなければならないのですが、懲戒にあたるという認識もないためそれも行っておりません。
人事権による期間限定の降車ならば、懲戒にはあたらないとも思っているのですが、それが正しいのかもわかっておりません。

このままでは危険かと思い質問させて頂きました。
降車させることについて問題ないか教えて頂きたいです。懲戒に当たるにしろ、当たらないにしろ少なくとも就業規則には明確に記載をしておかなければ
いけない等ご教授ください。

投稿日:2022/07/09 11:09 ID:QA-0117039

タロちゃんさん
大阪府/運輸・倉庫・輸送(企業規模 3001~5000人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答5

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

事故を起こしたら、降車というのは、懲戒処分に該当するでしょう。
ましてや、期間限定ですから、反省期間のようなものです。

事故にも様々な原因が考えられます。
無条件に降車なのか、事故の原因、程度によるのか等
又、アシスタント期間は減給ということですので、
その期間についても就業規則に明記しておく必要があります。

投稿日:2022/07/11 10:09 ID:QA-0117055

相談者より

参考になりました。ありがとうございました。

投稿日:2022/07/13 13:21 ID:QA-0117153大変参考になった

回答が参考になった 0

人事会員からの回答

オフィスみらいさん
大阪府/その他業種

事故が原因で降車させるのであれば、最低限、就業規則にその根拠を設けて運用しなければならず、当該事故の状況(自損事故か物損事故かあるいは人身事故か等)・軽重により、降車させてアシスタント業務につかせるのか、あるいは助手として車に同乗させるのか、その期間はいつまでなのか、その間の賃金はどうするのか等、具体的な根拠規定が必要になります。

さらに、降格・降職を伴う降車ということになれば、それ自体にも一定の規制がかかり、人事権の行使としてであれば、権利濫用法理(労契法3条5項)、懲戒処分としてであれば懲戒権濫用法理(同法15条)、により規制され、事故の具体的な状況や結果に照らして社会通念上妥当とされる範囲を超えていれば、実質的に権利行使として認められないことになります。

投稿日:2022/07/11 11:07 ID:QA-0117058

相談者より

参考になりました。ありがとうございました。

投稿日:2022/07/13 13:22 ID:QA-0117154大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

懲戒

>人事権による期間限定の降車
給与など、身分に一切の変更の無い、単なる始動であれば人事の一環といえる可能性はあります。しかし減給まで行う以上完全な懲戒処分ですので、規定にない処分は無効です。
即時懲戒規定の制定が必要です。また処分は変更がなければ実施できません。

投稿日:2022/07/11 11:34 ID:QA-0117064

相談者より

参考になりました。ありがとうございました。

投稿日:2022/07/13 13:23 ID:QA-0117155大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

降車処分は就業規則に基づいて

▼運送業でドライバーが、自己のミスで事故を起こした場合は、通常、懲戒対象となります。
▼但し、その旨、就業規則に記載が必要です。処分の具体的内容は懲罰委員会で定めます。

投稿日:2022/07/11 14:05 ID:QA-0117074

相談者より

参考になりました。ありがとうございました。

投稿日:2022/07/13 13:23 ID:QA-0117156大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、何の規定もされずに一方的に業務を変更される措置につきましては、労働契約への違反行為となります。仮に事故が原因の措置であっても、契約内容を遵守する義務が有る事は変わりません。

従いまして、就業規則及び労働契約書におきまして、当該業務変更の内容について明確に定めておかれる事が必要といえます。

投稿日:2022/07/11 17:17 ID:QA-0117085

相談者より

参考になりました。ありがとうございました。

投稿日:2022/07/13 13:25 ID:QA-0117157大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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懲戒規定

懲戒処分を設ける際は、就業規則で定める必要があります。自ら乱用しないよう注意深く規定しましょう。

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