(自営)代表取締役社長がアルバイトをする場合の社保・雇用適用
自営業(有限会社)の代表取締役社長が仕事もあまり忙しくないので
アルバイトをしたいとの事で弊社で採用することになりました。
この場合の社会保険・雇用保険はどうすればいいでしょうか??
下記考え方で問題ないか教えてください。
1.雇用契約 週3日×8時間 時給1,200円 契約期間3ヶ月(更新有り)
社会保険の適用 なし
雇用保険の適用 有り (代表取締役ですが、条件を満たしているので有り?)
2.上記で契約していたが、更に時間ができたので
フルタイムで働くようになった。
社会保険の適用 有り(2以上事業所勤務届?)
※社保適用は週30時間以上超えた日から加入??
雇用保険の適用 有り
また現状が国保の場合は、社保が優先されるのでしょうか?
よろしくお願い致します。
投稿日:2019/05/15 18:40 ID:QA-0084356
- 人事担当777さん
- 大阪府/商社(専門)(企業規模 101~300人)
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本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、他で自営業等をされている方でも、従業員としまして雇用されていれば当然に労働保険・社会保険の適用対象となります。
従いまして、適用につきましてはご認識の通りですし、社会保険につきましては法人の代表取締役も適用されますので2以上事業所勤務届を提出することになります。
投稿日:2019/05/17 17:56 ID:QA-0084437
相談者より
ありがとうございます。2以上事業所勤務届は当社が提出するのでしょうか?それとも代表をしている自営の会社でしてもらうのでしょうか?? どちらからも提出でしょうか? ちなみに協会けんぽ、健保組合と保険者は違います。
投稿日:2019/05/17 20:07 ID:QA-0084445大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
再度お答えいたします
ご返事下さいまして感謝しております。
2以上事業所勤務届につきましては、当人が選んだ保険者の事務所へ当人から提出することになります。詳細については事務所の窓口にて確認されるとよいでしょう。
投稿日:2019/05/17 22:24 ID:QA-0084453
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