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アルバイト契約の就業場所について

はじめてアルバイトを雇用するのですが、わからないことがあり教えていただきたく質問させていただきます。
弊社でホテルから業務委託で案件をもらったので、アルバイトを雇用して業務を担当してもらおうと考えております。

雇用契約書を作成しているのですが、就業場所を明記する必要があるとネット等で記載されているのですが、この場合就業場所は委託先の住所のみ記載すればよいのでしょうか?
弊社事務所での業務はないのですが、記載しておく必要はあるのでしょうか?
また今後、別の委託先が増えてきた場合は再度その委託先を記載した雇用契約書を結んでいく必要があるのでしょうか?

質問ばかりで申し訳ありませんがご回答いただけると幸いです。
よろしくお願いいたします。

投稿日:2019/04/09 23:36 ID:QA-0083697

マスイさん
大阪府/情報サービス・インターネット関連(企業規模 1~5人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答4

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

記載は必要だが、頻繁な変更が予想されるなら簡素化を

▼雇用契約書には就業場所の記載は必要ですが、雇用主の所在地も当然記載されます。
▼尚、就業場所の変更頻度が高い様でしたら、その都度、雇用契約書を作り直すのではなく、就業場所のみの変更で済ますことができるよう、簡素化するのも一案です。

投稿日:2019/04/10 11:15 ID:QA-0083706

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プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

就業場所は、必須記載事項ですので、委託先であれば、そこの住所のみ記載します。

雇用契約書は雇入れ時、あるいは有期契約の場合には更新時に締結するものですので、その時点でわかる範囲でかまいません。

なお、アルバイトに対する指揮命令はあくまで御社の人間が行ってください。指揮命令が委託先の場合には偽装請負となってしまいますので、ご留意ください。

投稿日:2019/04/10 13:54 ID:QA-0083714

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プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、文字通り就業の場所ですので、委託先でのみ業務に従事されるという事でしたら、委託先の住所の方を記載されることになります。そして、従事される場所が増えればその都度契約書を改めて締結される事が必要です。

勿論、業務遂行の場所が委託先であっても、業務に関する指揮命令は全て雇用主である御社側で行う事が不可欠となります。

投稿日:2019/04/10 17:49 ID:QA-0083734

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プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

住所

貴社事業所住所は契約書として当然必要な住所です。一方就業場所はやはり雇用契約では必要事項ですので、就業場所が決まっているのであれば、明記が必要です。就業場所が貴社ではない以上、就業場所は本件ではホテルとなるでしょう。

投稿日:2019/04/11 09:50 ID:QA-0083762

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