新卒研修引率社員の残業代
新卒研修で合宿があるのですが、
こちらの新卒研修が早朝6時~深夜12時ごろまで数日にわたって行われる予定になっております。
場合によっては2時ごろになる可能性もあります。
新卒研修の教官として社員も参加するのですが、
この場合社員に残業代は発生しますでしょうか?
任意の参加ではなく会社からの指示での参加となります。
また、仮に会社から残業代が出ないと言われた場合、
どのように対処したらよろしいでしょうか?
ご教示のほどよろしくお願いいたします。
投稿日:2019/03/26 14:16 ID:QA-0083340
- 先輩社員さん
- 東京都/人事BPOサービス(企業規模 501~1000人)
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プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
業務性
会社からの指示で業務を遂行した以上、すべて残業対象となります。拒否すれば選択の余地はありませんので、残業不払いとなります。支払要求をし、応じなければ訴訟などになるでしょう。
投稿日:2019/03/26 20:13 ID:QA-0083351
プロフェッショナルからの回答
- 川勝 民雄
- 川勝研究所 代表者
労基法32条に対する明白な違法行為、対処は「労基法の勉強」
▼労基法32条のいう労働時間(労基法上の労働時間)は、客観的にみて、労働者の行為が使用者の指揮命令下に置かれたものと評価できるか否かにより決まります。
▼就業規則や労働協約、労働契約等で、特定の行為(実作業のための準備行為など)を労働時間に含めないと定めても、これらの規定には左右されることはありません。
▼従い、会社が残業代を支払わないというのは、超明白な違法行為と判断されます。対処策云々の問題ではありません。それでも支払わないのは、ブラック行為です。罰則は、6カ月以下の懲役または30万円以下の罰金です。
投稿日:2019/03/26 21:54 ID:QA-0083353
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、強制参加の研修であれば、入社前であっても原則として労働時間と扱われますので、割増賃金等労働基準法に基づいた賃金支払が必要です。
会社から残業代が出ないという措置については違法行為を問われかねませんので、そのような不合理な対応についてはコンプライアンスの観点からきちんと賃金支給をされるよう担当者としまして進言される必要がございます。
投稿日:2019/03/26 22:56 ID:QA-0083357
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