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1年単位の変形労働時間制における時間外労働の算出について

いつも大変お世話になりましてありがとうございます。

1年単位の変形労働時間制における時間外労働の算出方法について、ご教授
のほど宜しくお願い致します。

当社は、下記のような内容で1年単位の変形労働時間制を採用しています。
・年間所定労働日数 :260日
・年間所定休日数  :105日(日、祝、土2日~3日/月、夏季・年末年始)
・1日の所定労働時間:8時間

1年単位の変形労働時間制における時間外労働については、まず1日あたり
8時間を超えて労働した時間を算出しますが、こちらについては分かりやす
いので問題はありません。

よく理解できないのが、1週間単位の算出方法です。
1週間については、40時間を超える時間を定めた週はその時間を超えた時間、
それ以外の週は、40時間を超えて労働した時間とあります。


以下のような認識でよろしいのでしょうか。

①土曜日を所定労働日としている週について
 ⇒その週については所定労働時間は48時間(8h×6日)となりますので、
  40時間をオーバーしている8時間は時間外としてはカウントしない。

②夏季休暇や年末年始で日曜から土曜までの1週間が休日の週について
 ⇒例えば月曜と火曜に休出し、それぞれ10時間の実労働を行った場合は、
  1日8時間を超えた2時間×2日(月・火)で計4時間の時間外をカウント
  する。
 ⇒8時間×2日(月・火)の計16時間については、労働時間は週40時間を
  越えていないので時間外としてはカウントしない。

 上記とは逆に、
 ⇒8時間×2日(月・火)の計16時間についても時間外としてカウントする
  必要があるという場合には、1年単位の変形労働時間制を採用している
  ことを根拠に、翌月に振替や代休を2日とることによって前月の時間外
  16時間を減ずることができるのでしょうか。

時間外の割増対象のことではなく、あくまで労基法や安衛法にある「1ヶ月
当たりの時間外」を正しく算出したいと考えておりますが、ここで定義され
ている1ヶ月に対して、当社が採用している1年単位の変形労働時間制は対
象期間が1年となるため、「1ヶ月当たりの時間外」の算出方法がとてもわ
かりにくいと感じております。

長文となってしまい申し訳ありませんが、分かりやすくご教授いただけたら
幸いです。よろしくお願い致します。

投稿日:2019/03/11 18:15 ID:QA-0083004

悩み多き社員さん
栃木県/運輸・倉庫・輸送(企業規模 301~500人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答2

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、「時間外の割増対象のことではなく、あくまで労基法や安衛法にある「1ヶ月当たりの時間外」」の労働時間数という事であれば、長時間労働の実態把握及び改善が主旨であることから、1年単位の変形労働時間制であっても1か月単位でのみ判断されますので、全て「1ヶ月の総労働時間数-(計算期間(1ヶ月間)の総暦日数/7)×40」で計算するものとされています。

従いまして、①②いずれの場合も1日や1週単位で考えず、上記計算式に当てはめて計算するだけで簡単に算出が可能です。

そして、1か月単位でのみ判断される以上、翌月に振替や代休取得されても時間数を減じる事は出来ませんので注意が必要です。

投稿日:2019/03/11 22:06 ID:QA-0083018

相談者より

お世話になります。
お忙しいところ、いつも的確なご回答ありがとうございます。

追加でご教授頂きたいのですが、
36協定に係る改正で、時間外労働と休日労働の合計について、1ヶ月100時間未満、2~6ヶ月の1ヶ月あたり平均80時間を超えない範囲という上限ができましたが、こちらの1ヶ月あたりの時間外についても同様の計算式で判断して宜しいのでしょうか。

投稿日:2019/03/12 13:18 ID:QA-0083032大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

再度お答えいたします

ご返事下さいまして感謝しております。

ご相談の件ですが、36協定上の時間外労働・休日労働とは割増賃金が発生する時間を指しますので、1年単位変形労働時間制で各々の割増賃金が発生する時間で計算されることになります。

その場合ですと、ご文面の①・②の考え方になるものといえます。

投稿日:2019/03/12 22:31 ID:QA-0083052

相談者より

ご回答ありがとうございました。

時間外集計の目的に合わせて、その算出方法も変更になるということが分かりました。
ある意味二重管理になるわけですが、時間外削減などの働き方改革を謳うのであれば、この辺の効率的な対応方法も検討して欲しいものです。

投稿日:2019/03/15 16:05 ID:QA-0083155大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
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ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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