休日当番中に通常業務を行った場合
初めまして、いつも参考にさせていただいています。
弊社では、休日でもクライアントから連絡があれば現場へ向い対応する業務が発生する為(多い日もあればほぼない日もあります)、毎週従業員同士で誰が対応するかを事前に決めて、当番として自宅待機をしており、担当した者には手当をつけています。
先日、当番をした者から「今月は通常業務が超過していて平日だけでは終わらせられないので、当番業務をしながら一日通常業務も行った、だからこの日は手当の他に休日出勤分の支払いもあるべきでは」と報告を受けました。
確かにその月は業務量が多かったので、主張を受入れ休日出勤分を手当とは別に支払いをしましたが、事前に通常業務を行う連絡は受けてはいませんでした。
経営側としては、「手当を出しているんだから休日出勤分も支払う必要は本当にあるのか」と引っ掛かっています。
休日出勤分の支払いをした対応が正常なのでしょうか。
手当を支払いしてるので、休日出勤分の支払いは拒否できるのでしょうか。
手当の金額は、これまでの当番業務の実績から平均実務時間を割り出し、それに見合う費用(割増計算)を設定しています。なので、休日出勤(8H)の費用は手当より若干高いです。
ご意見のほど宜しくお願い致します。
投稿日:2019/02/15 16:56 ID:QA-0082435
- セイビさん
- 沖縄県/その他業種(企業規模 11~30人)
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プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
まず、労基法上は、労働時間分の賃金を支払っていれば、問題はありません。
次に会社のルールとしてどうなっているかです。
すなわち、当番業務をどのように規定しているかによります。
会社としては、どちらの選択肢もありますので、今回をきっかけにして、当番時に通常業務は含むのか、しなくていいのか。緊急時の対応手順、手当などを、業務にあわせて再確認するとともに、ルール化しておくべきでしょう。
投稿日:2019/02/18 13:35 ID:QA-0082458
相談者より
ご回答ありがとうございます。
やはり、ルール化が必要だと考えてはいたので今回を機に詳細を決め規則を設けたいと思います。
投稿日:2019/02/18 17:01 ID:QA-0082477大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
時間外勤務
早出、残業、休出など時間外勤務は従業員が自由自在に、片手に行うことはできません。必ず安全配慮義務を持つ会社管理者の許可の下行わなければなりません。一方、休日出勤の実態があるなら、これまた会社が黙認でも認めた以上、給与は支払う義務があります。
貴社は登板対応などを部下に丸投げしており、事実上無管理とも取れる状況になってしまっています。まずはあくまで管理者が人員采配すること、その許可ない勝手な時間外勤務は認めないことなど、ら会社としての服務規律をつくる必要があるでしょう。すでにここまで終わっている時間外勤務分は会社の責任で支払うべきと思います。
投稿日:2019/02/18 14:55 ID:QA-0082470
相談者より
ご回答ありがとうございます。
内容について一部抜けていましたが、当番担当者を決める際は管理者を介して決めていますのでその点は大丈夫と認識しています。
ただ、やはり規程が明確にされていなかったので、今回を機に検討したいと思います。
投稿日:2019/02/18 17:05 ID:QA-0082478大変参考になった
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