有給休暇の付与条件について
毎々お世話になっております。
当社従業員(無期&直接雇用 給与=時給ベース)に対する有給休暇の付与条件についてお伺いします。
当社は基本的に1日8時間の勤務を基本としておりますが、体調不良はもちろん、私用も含め慣例的に早退や遅刻など、当日申告により8時間勤務をしない日も出勤を認めてまいりました。
今般、年度の有休を付与するにあたり、所定日数比では80%以上ですが、勤務時間比では80%未満の者が発生してしまいました。
この場合は、次年度有給休暇は通常どおり、就業規則(法定準拠なので「所定労働日数の8割以上」と明記)に基づいて付与しないといけないでしょうか?
また、会社側の防衛策として、8時間未満の勤務者、特に当日申告者に対して時季変更権的な権利を行使することはできないでしょうか?
ご教示方、よろしくお願いいたします。
投稿日:2019/02/07 15:40 ID:QA-0082220
- モグラ―トムさん
- 東京都/食品(企業規模 1001~3000人)
この相談に関連するQ&A
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
- 川勝 民雄
- 川勝研究所 代表者
遅刻、早退の日数も出勤率分子に含める
▼ 法は、出勤率の算定に、出勤したものと取扱う日数に関し、下記、4ケースを定めているだけです。
① 業務上の負傷・疾病等により療養のため休業した日、
② 産前産後の女性が労働基準法第65条の規定により休業した日
③ 育児・介護休業法に基づき育児休業または介護休業した日
④ 年次有給休暇を取得した日
▼ 遅刻・早退した日の取扱いを定めていません。計算式の分子の出勤日数を「算定期間の全労働日のうち出勤した日数」としているだけです。個人的理由による遅刻、早退も「出勤した日」となりますので、出勤率という観点においては、出勤したものとして取扱う必要があります。
投稿日:2019/02/07 17:24 ID:QA-0082224
相談者より
早々にご回答戴きありがとうございます。
今後の参考にさせて戴きます。
但、このルールを逆手に取られている感じが否めないので、当日出勤後の8時間未満勤務者に対して何らかの対抗措置はないものかご教示戴ければ幸甚です。よろしくお願いします。
投稿日:2019/02/08 08:41 ID:QA-0082243参考になった
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、労働基準法第39条におきまして「全労働日の8割以上出勤した労働者に対して」と明確に定められています。
従いまして、遅刻や早退が多い場合でも、勤務時間比で8割以上といったように計算方法を変える事は認められません。
また、8時間未満の勤務者のみを何らかの形で不利益に取り扱うことも当然認められませんが、当日の年休取得希望申告に関しましては付与されなくとも差し支えございません。
投稿日:2019/02/07 19:58 ID:QA-0082235
相談者より
ご回答戴きありがとうございます。
但、最初にご回答戴いた先生(の小職コメント)と同じですが、このルールを逆手に取られている感じが否めないので、当日出勤後の8時間未満勤務者に対して何らかの対抗措置はないものかご教示戴ければ幸甚です。遅刻者は「本日出勤の要なし」と拒否できますが、体調不良名目による「早退」はいかんともしがたいのが実状です。宜しくお願い致します。
投稿日:2019/02/08 08:47 ID:QA-0082244参考になった
プロフェッショナルからの回答
再度お答えいたします
ご返事下さいまして感謝しております。
「このルールを逆手に取られている感じが否めないので、当日出勤後の8時間未満勤務者に対して何らかの対抗措置はないものかご教示戴ければ幸甚です。」
― このような従業員につきましては、単に年休出勤率が満たされるという事に過ぎません。つまり、勤怠不良である事に変わりはございませんので、人事評価におけるマイナス査定に反映させる等で厳しく対応する事が十分に可能といえます。もし仮病等で早退されていると分かれば、就業規則に基づき懲戒処分を行う等、さらなる毅然とした措置を採られるべきです。
投稿日:2019/02/08 09:53 ID:QA-0082245
相談者より
再度のご回答まことに有難うございます。当方事情として、当該従業員が永年勤続者であるがゆえに、給与賞与等の考課で対抗するのも限界があり、やはり根本的に就業管理体系を見直す処から着手してまいります。
投稿日:2019/02/08 11:00 ID:QA-0082253大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
- 川勝 民雄
- 川勝研究所 代表者
遅刻、早退の日数も出勤率分子に含める R2
▼ ご指摘のポイントは尤もです。私的理由による高頻繁、長時間の遅刻・早退は、悪質な勤務態度であり、昇格、昇給、賞与、すべての局面で、相応のマイナス評価とすることで、シッカリ帳尻を合わせる様にしましょう。
投稿日:2019/02/08 10:39 ID:QA-0082249
相談者より
再度のご回答有難うございました。やはり、当社の就業管理体系を見直す処から着手してまいります。
投稿日:2019/02/08 11:03 ID:QA-0082255大変参考になった
回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。
問題が解決していない方はこちら
-
翌日に跨ぐ勤務時間について 基本的な質問になるかと思いますが... [2005/11/10]
-
早朝勤務者の短時間労働について 弊社では、事業のために土曜日の早... [2008/05/02]
-
半休の場合の割増無の時間 派遣勤務者は、本社と勤務時間が異... [2017/06/26]
-
勤務の区切りについて 勤務時間の区切りについて質問しま... [2007/10/03]
-
給与計算で7時間勤務と8時間勤務について どうぞ宜しくお願いいたします。弊... [2022/02/03]
-
就業規則の「深夜勤務」について 以下は、当社の就業規則の「深夜... [2010/06/09]
-
パートの有給休暇の使用について 教えてください。パートの方で有給... [2022/07/19]
-
休日出勤時の残業代 弊社では土日祭日は休日と就業規則... [2017/11/27]
-
休日勤務の割増率について 当社では、休日勤務は所定労働時間... [2011/05/23]
-
有給休暇と時間給 7:30~15:30勤務の職員が... [2021/10/18]
お気軽にご利用ください。
社労士などの専門家がお答えします。
関連する書式・テンプレート
有給休暇届
有給休暇の届出テンプレートです。書式内の「●」の部分を、御社の規定に合わせて変更をお願いいたします。是非ご利用ください。
勤務間インターバルの規定例
勤務間インターバル制度を就業規則に規定するための例です。
勤務間インターバルの社内周知文
勤務間インターバルを導入する際に、社内に対象者や運用ルールを周知するための文例です。
就業規則届
労働基準監督署に届出するための就業規則届です。是非ご利用ください。