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有給休暇付与日数

非常勤職員で、1日8時間週3~4日の不定期勤務の場合の有給休暇付与日数は何日になりますか

投稿日:2025/12/21 11:32 ID:QA-0162299

みえちさん
埼玉県/医療・福祉関連(企業規模 51~100人)

本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答7

プロフェッショナルからの回答

井上 久
井上 久
井上久社会保険労務士・行政書士事務所 代表

ご回答申し上げます。

ご質問いただきまして、ありがとうございます。 次の通り、ご回答申し上げます。 以下のとおりご回答いたします。 1.結論 非常勤職員で「1日8時間・週3~4日勤務(勤務日が不定期)」…

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投稿日:2025/12/22 08:15 ID:QA-0162309

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プロフェッショナルからの回答

山口 光博
山口 光博
リモートワークスコンサルティング社労士事務所 代表

日本の人事部Q&Aをご利用くださりありがとうございます。 ■短時間労働者に付与すべき年次有給休暇の日数は次のとおりです。 →「しっかりマスター労働基準法~有給休暇編」(東京労働局…

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投稿日:2025/12/22 08:58 ID:QA-0162313

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プロフェッショナルからの回答

米倉 徹雄
米倉 徹雄
KIZASHIリスキリング社会保険労務士法人 代表社員

回答いたします

ご質問について、回答いたします。 非常勤(パート・アルバイト等)の方の有給休暇付与日数は、契約上の 週の所定労働日数と勤続年数によって決まります。 契約上の週の所定労働日数が、…

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投稿日:2025/12/22 09:09 ID:QA-0162314

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プロフェッショナルからの回答

服部 高明
服部 高明
服部 社会保険労務士事務所 代表

所定労働日数を算出しがたい場合

 以下、回答いたします。 (1)業種が異なるとしても、本件、手掛かりになる書面(パンフレット)として次のものがあります。 【訪問介護労働者の法定労働条件の確保のために】(厚生労働…

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投稿日:2025/12/22 10:28 ID:QA-0162324

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プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

1.6か月後は、それまでの、労働日数を2倍にして1年間の労総日数を算出して、 以下の日数としてください。 ・週3相当(121~168日)5日付与 ・週4相当(169~216日)7日…

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投稿日:2025/12/22 16:12 ID:QA-0162340

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プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。 ご相談の件ですが、前年度の労働日実績に基づき付与されるのが妥当といえるでしょう。 すな…

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投稿日:2025/12/22 19:07 ID:QA-0162359

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人事会員からの回答

オフィスみらいさん
大阪府/その他業種

過去1年間の勤務実績(日数)を基に算出すればよろしいでしょう。 1年間の勤務実績が、121日~168日(週所定労働日数3日相当)であれば、6か月経過時点では5日、その後は1年経過…

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投稿日:2025/12/23 08:05 ID:QA-0162368

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本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。



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