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休職

困った社員がおり対応に苦慮しております
A社員は過去に営業活動中に社用車にて自損事故を起こし、労災の適用をうけ入院治療を行い、多少の障害が残りつつも治癒したとして職場復帰したという背景があります。それとは別にここ最近問題行動が多く(職務放棄・他の社員への脅しなど)退職を勧めるも反省を示したため、解雇とはしないこととしました。ただし、部内の調和を乱すことから営業職から内勤職への異動を命じることとなりました。ところが命じた途端有休を申請し残った有休を消化。会社としてはこれを認めざるを得ませんでした。その有休中に過去の事故で障害が残った部分を入院治療したいので労災申請してほしい旨連絡がありました。労基署に確認したところ、過去に治癒したと申請しており、余程の因果関係がないと労災はおりないといわれたため、その旨を本人に通知し、病院と相談するようにとしました。ところが有休残が終了した時点で今度は3ヶ月の通院加療を必要とするという診断書をつけて「3ヶ月間休職します」という休職届なるものを提出してきました

休職は会社が命じるものであり(就業規則にもそうしています)本人から申し出るものではないと思います。労災が認められない=業務上の傷病ではない以上、会社としては災害補償をする必要はなく、あくまでも業務外の傷病として、有休が残っていないため以後は欠勤扱とし、就業規則に則り会社が休職を命じ復帰できなければ退職となる道となると思われます
会社としてはこのA社員には困っておりなんとかしたいのですが、強引なやり方はとらず会社として安全な方法での対処をしたいと考えております。なにか注意すべき点やアドバイスがあればお願い申し上げます

投稿日:2007/04/20 10:11 ID:QA-0008182

*****さん
愛知県/医療機器(企業規模 101~300人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答2

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の社員の件ですが、やはり最初の労災事故で障害が残っているという状況が、当人に文面のような行動をとらせているのではないでないでしょうか。

事故の経緯や障害の程度等にもよるでしょうが、文面を読ませて頂いた限りでは、事故に遭われたことで身体的な面のみならず精神面でも傷を負い、それが数々の問題行動を起こす原因となっているように感じました。

このような状況で必要なことは、「困った社員」という見方に捉われず、当該社員の目線にも立って仕事や生活上の相談等に乗ってあげるということではないでしょうか。

つまりは、「心のケア」が最も重要と思われますね‥

事の発端が労災事故にあるように思える以上、単なる「勤務不良の社員」として扱うことは適当でなく、退職勧奨等も安易に行うべきではないでしょう。
会社側が、本人を気遣い真摯な対応を見せることで本人の態度も変わってくるのではと思います。

その上で出来ることと出来ないことを明確に区別し、休業についてはあくまで会社が判断するものであることを十分説明した上で、御社規定に沿いながらも柔軟に適用の可否を決定することが大切です。
この際も、退職前提のような話し方をすることは絶対に避けなければなりません。

むしろ、復帰後の職務についての希望を聞くなど前向きな話し合いを持つことが望ましいでしょう。

当方の回答が少しでもお役に立てれば幸いです。

投稿日:2007/04/20 13:54 ID:QA-0008185

相談者より

ありがとうございました

ひとつ追加で質問です
当社の就業規程では欠勤一ヶ月を経て傷病休職を命ずるとしておりますが
本人も希望していることから欠勤一ヶ月を経ずに休職を命じることは可能でしょうか
宜しくお願い申し上げます

投稿日:2007/04/20 18:19 ID:QA-0033288大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

再度お答えいたします

こちらこそご返事頂き感謝しております。

「欠勤一ヶ月を経ずに休職を命じること」ですが、一般的には労働者本人の利益になることですので、それ自体法令に触れるものでなく可能と言えるでしょう。

しかしながら、安易に認めてしまいますと、他の従業員から不公平との声が挙がりそうですね‥

規則はやはり守られるべきものですので、個人的な見解としましては規定通り欠勤後の休職で構わないと感じていますが、あくまで状況によりますので、頭ごなしに決めつけることはせず、本人の主張も確認し規定内容を十分説明した上で慎重に対応されることが求められます。

ちなみに休職規定に関しましては、個々の労働者の事情により、休職期間等も融通を利かせる必要が出てくるケースが多いものといえます。

従いまして、出来れば御社規程上に、「会社が特別に認める場合は本規定の期間等を変更する場合がある」といった例外規定を設けられることをお勧めいたします。

投稿日:2007/04/20 20:31 ID:QA-0008192

相談者より

 

投稿日:2007/04/20 20:31 ID:QA-0033291大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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