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パートの有休休暇時の給与

当社は小売店を運営しております。
パートの有休休暇時の給与の支払い方について教えて下さい。
契約時間が15:00-24:00のパートの場合
①時間給×時間(この場合だと8時間)
②時間給×時間+深夜時間に相当する2時間分は時間給が2割5分増し

労働基準監督署2箇所に尋ねましたところ、①および②の回答を得ました。
どちらを選択すべきでしょうか。

投稿日:2007/04/19 09:08 ID:QA-0008172

hirofumiさん
大阪府/販売・小売(企業規模 501~1000人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答2

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

有休休暇取得日の給与

■通常の労働日については、1日の就業期間は、15:00~24:00で、途中に1時間の休憩があるため実労働時間は法定限度の8時間以内と理解します。但し、最後の2時間(:22:00~24:00)は深夜労働時間帯のため2割5分増しの割増賃金の支払が必要です。
■然し、これらの割増賃金の支払は「午後10時から午前5時までの間において<労働させた場合>」に限られます。有休休暇取得日には、実際の「時間外労働」をさせた訳ではありませんので、① の回答が正しいと考えます。

投稿日:2007/04/19 11:54 ID:QA-0008176

相談者より

 

投稿日:2007/04/19 11:54 ID:QA-0033284参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

畑中 義雄
畑中 義雄
有限会社人事・労務

ご質問の件

お答えします。

労働者に深夜労働を行なう場合、
使用者は25%の割増賃金
を支払わなければなりません。

割増賃金はその時間に働いた
対価になりますので
有給休暇時の給与には
含まれません。

ありがとうございました。

投稿日:2007/04/20 11:42 ID:QA-0008183

相談者より

 

投稿日:2007/04/20 11:42 ID:QA-0033287参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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