個別労働者派遣契約書の記載事項につきまして
御担当者様、
この度はお世話になります。
お答え頂きたい質問は、【労働者派遣契約書】に記載する事項において、
就労日:月・火・水・木・金・土
就業時間:08:00 - 18:00 (12:00 - 13:00休憩)
というように、週54時間と明記することは可能でしょうか?
このように明記してしまいますと、4月からの”働き方改革関連法の要点”である、『労働基準法の36協定上の残業時間は、原則月45時間以内まで』という基準を、契約上、遵守していない、と受け取られるのではないか?と危惧しております。
また、基本的にこの【労働者派遣契約書】につきましては、労働基準局が監督署にあたるのでしょうか?
因みに、現在、各現場の就労規則では、上記のように規定されてしまっております。
4月からの”働き方改革関連法”実施の前に、会社としての方針を一つにまとめ、現場に周知徹底したいと考えております。
それにはやはり上記のような条件では違法になる、という明確な回答を示す(納得させる)必要があります。
何卒、的確なアドバイスをお願い申し上げます。
投稿日:2019/01/10 13:46 ID:QA-0081518
- *****さん
- 千葉県/建設・設備・プラント(企業規模 3001~5000人)
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プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
所定労働時間は、原則として法定労働時間である1日8h、1週40hを超えて明記することは法違反となり、できません。
投稿日:2019/01/10 16:49 ID:QA-0081529
プロフェッショナルからの回答
労基法
労基法32条により法定労働時間40時間を超えることhできませんので、不可能です。
派遣契約書ではなく、労働者派遣の管掌は労働局でしょう。
投稿日:2019/01/10 19:33 ID:QA-0081533
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、労働基準法におきましてはご周知の通り1日の労働時間は8時間まで、週の労働時間は40時間までと明確に定められています。月45時間以内というのは時間外労働に関わる上限ですが、所定の就業時間の場合には当然ながら時間外労働を含めない先の法定労働時間以内で設定されることが求められます。
従いまして、労働者派遣の場合も当然ながらこうした法定労働時間の遵守は必要となりますので、所定の就業時間でこれをオーバーしてしまう設定を派遣契約で行うことは出来ません。勿論時間外労働の上限も併せて遵守される事が必要ですので、表記のような記載は出来ないものといえます。
また派遣契約書等労働者派遣事業に関わる管轄行政は都道府県の労働局になり、相談窓口としましては職業安定部の需給調整事業室等が設置されています。
投稿日:2019/01/11 09:44 ID:QA-0081556
回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
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ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。
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