会社都合退職時の賞与支給について
会社都合退職になる場合、賞与の支給対象は支給時在職者になりますが、支給予定時に会社自体が存続しない場合は対象者なしでしょうか?
投稿日:2007/04/17 00:58 ID:QA-0008149
- *****さん
- 大分県/ゲーム・アミューズメント・スポーツ施設(企業規模 101~300人)
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本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。
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プロフェッショナルからの回答
- 川勝 民雄
- 川勝研究所 代表者
会社倒産時の未払い賞与
■賞与の受給権が賃金規程などで明確になっている場合には「会社倒産(?)に伴う未払い労働債権」ということになります。労働債権については、民法、商法によって先取特権が与えられていますが、会社の財産に抵当権等がついていれば、弁済を受ける優先順位は、① 担保債権者 ② 税金、社会保険料などの公租公課 ③ 労働債権となり、実際には何も残らないケースもあります。
■会社が倒産した場合、すぐに他の債権者が押しかけてきて財産を差し押さえるため、労働者も未払賃金や退職金などの労働債権を確保する努力をしなければなりません。具体的には、未払賃金・退職金・社内預金の金額の確定、会社財産の調査と保全(仮差押、仮処分等の法律上の手続)等があります。
■然し、労組さえないケースでは、個人で対応するのは困難です。「賃金と支払の確保等に関する法律」に基づいて、国(労働福祉事業団)が事業主に代わって未払賃金の一定範囲のものを立替払いする制度がありますが、詳しくは、労基署や弁護士にご相談されるようお勧め致します。
投稿日:2007/04/17 11:43 ID:QA-0008150
相談者より
投稿日:2007/04/17 11:43 ID:QA-0033273参考になった
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回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。
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