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欠勤を休職期間に通算する場合の考え方

いつも参考にさせていただいております。

休職の期間のカウントについて質問させていただきます。

弊社の就業規則では勤続年数に対して休職可能期間が設定されており、また復職後1年間は同一傷病で欠勤した場合の欠勤期間は休職期間に加算する、と定めております。

この度、勤続11年の社員がこの制度を利用している(勤続10年以上に対しては12か月が休職可能期間)のですが、復職後も欠勤を繰り返しております。
休職期間は土日を含めた1か月単位で設定されており、この一日単位の欠勤を休職期間に通算する場合、どのようにカウントしたらよいでしょうか。

例えば6月いっぱい休職を取得して7月1日から復職したとして、同一傷病で7月は10日間、8月は5日間欠勤しました。

土日祝日を含めて考えるならば
6月は「1か月」
7月は「0.32か月(10日/31日)」
8月は「0.16か月(5日/31日)」
合計1.48か月

営業日ベースで考えるならば
6月は「1か月」
7月は「0.48か月(10日/21日)」
8月は「0.21か月(5日/23日)」
合計1.69か月

となろうかと思いますが、一般的にはどうカウントするべきでしょうか。

投稿日:2018/12/11 14:14 ID:QA-0080959

のりとるさん
千葉県/機械(企業規模 101~300人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答2

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

会社のルールでかまいませんが、特に決めていないようでしたら、
日数換算して、(30+10+5)/365日という方法があります。

12カ月というのは期間ですから、土日祝日を含めて考えるのが一般的です。

投稿日:2018/12/11 15:50 ID:QA-0080963

相談者より

ご回答ありがとうございました。
日数換算についても検討しましたが、この場合は就業規則の変更が必要になりそうなので今回は月換算にしようかと思います。

投稿日:2018/12/12 09:21 ID:QA-0080970大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件について、休職期間の数え方に関する決まりは特にございませんが、単純に「1か月プラス日数」で記録し管理されておかれるとよいでしょう。そして、日数が30日または31日に達した段階で1カ月加算されるだけでよいものといえます。

御社では月単位で休職期間を扱われている以上、1が月未満の休職期間は実務上では切り捨てでよいでしょうし、無理に少数単位で換算されなくともよいはずです。

投稿日:2018/12/11 20:14 ID:QA-0080966

相談者より

ご回答ありがとうございました。
実質的には「土日祝日を含めて考える」に相当するものと解釈いたします。

投稿日:2018/12/12 09:23 ID:QA-0080971大変参考になった

回答が参考になった 0

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復職申請書

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傷病による休職を経ての復職の場合は、復職申請書と医師の診断書をもとに復職可否を判断します。また時期の明確化、記録のために復職許可証を発行するとよいでしょう。

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