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出向時の取扱いについて

出向先よりグループ傘下の業務を兼務で見てほしいと言われ、協定書に
出向先 ●●部部長(兼)●●株式会社 ●●部 部長(グループ傘下)
という記載をすることになりました。 
この場合、何か注意しなければならないことはありますでしょうか。
宜しくお願い致します。

投稿日:2018/10/24 09:28 ID:QA-0079977

P‐yukoさん
大阪府/電機(企業規模 10001人以上)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答3

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、文面のような内容に関わる記載の仕方につきましては特に法的定めはございません。出向に関わる協定書(契約書)とお見受けしますので、会社間で業務実態と齟齬がないよう記載されていれば問題ないものといえるでしょう。

投稿日:2018/10/24 20:14 ID:QA-0080005

相談者より

2重出向は避けた方が良いという思いであるものの
出向先から求められる内容を協定書に素直に記入してしまうことで、2重出向のように見えてしまうことから、どうすればよいか悩んだ次第です。
ただ、基本は問題ない という事についてアドバイス頂いた事で、安心できました。 ありがとうございました。

投稿日:2018/11/08 13:37 ID:QA-0080281参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

「不可能ではない」という処

▼ ご質問は、「複数の企業に同時出向させることが可能か」ということでしょうか? いずれの出向先も、子会社ということであれば、「可能である」というより、「不可能ではない」という処でしょうか。
▼ 出向においては、労務供給に関する事項に就いては、出向先の規則に従いますが、身分等、雇用契約のコア事項に関しては、出向元の契約が優先適用されます。
▼ 依って、複数の企業への同時出向の場合でも、このコア事項は変わりません。変わるのは、労務供給(就労部分)に関する事項です。従い、複数の夫々の企業における業務時間及び内容の決定がうまく調整できれば、可能だということです。
▼ 然し、実務的には、「やってみなければ分からない」というのが正直なところです。それ故、「可能である」というより、「不可能ではない」と申し上げた所以です。

投稿日:2018/10/24 21:50 ID:QA-0080007

相談者より

ご回答ありがとうございました。更に詳細にご教示頂けましたので、先方と再度確認する際に参考にさせていただくことができました。 勉強になります。

投稿日:2018/11/08 13:39 ID:QA-0080282大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

出向ということですので、まず注意することは、目的が何なのかはっきりしていることです。

また、出向先が2社なのか、1社に出向した上で、グループ傘下のもう1社もみるのか、
その他、3社からみますので、責任分担をあらかじめ明確にしておくことです。

投稿日:2018/10/25 12:54 ID:QA-0080024

相談者より

シンプルにその通りです。 そこを協定書に記載してよいかどうか という部分で今回悩みました。結論親元がグループ全体のインフラを変える という大きな視点であった事も判明し、協定書は親会社一本にすることができました。 ありがとうございました。

投稿日:2018/11/08 13:41 ID:QA-0080284大変参考になった

回答が参考になった 0

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