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特定業務従事者の健康診断についてのご相談です。

お世話になっております。

特定業務従事者の健康診断についてのご相談です。

特定業務従事者の内、深夜業務に従事する社員は
6ヶ月以内に1回の健康診断を必要とされていますが、
この「深夜業務に従事する」について伺います。
看護職・介護職で夜勤をしている職員は年に2回は健康診断をしておりますが、定期検診と項目を減らして検診しています。調べてみると、定期検診と同じ項目でとのことと記載ありました。
やはり、レントゲンを含めすべてしたほうがよろしいのでしょうか

投稿日:2018/10/12 01:05 ID:QA-0079742

マッケンジーさん
鹿児島県/医療・福祉関連(企業規模 101~300人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答3

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

使用者の健康管理姿勢が問われ得る事案

▼ 若干の経費と手間はかかりますが、いざという場合の使用者の健康管理姿勢が問われ得る事案です。
▼ 従い、記載通り、すべて実施するのが賢明な選択です。

投稿日:2018/10/12 11:13 ID:QA-0079745

相談者より

わかりました。ありがとうございます。

投稿日:2018/10/15 13:11 ID:QA-0079776大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

特定業務従事者健康診断

労働安全衛生規則で特定業務に従事する労働者に対しては、当該業務配置換え時及び6月以内毎に1回、定期健康診断と同じ項目の健康診断を行う必要があります。ただし、胸部X線検査については、1年以内ごとに1回、定期に行えば足りるとされています。

投稿日:2018/10/12 19:06 ID:QA-0079756

相談者より

わかりました。ありがとうございます。

投稿日:2018/10/15 13:11 ID:QA-0079777大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、深夜業務をされている以上定期健診と同じ項目を6か月に一度は実施される必要がございます。

但し、レントゲン検査については、労働安全衛生規則第45条で1年に1回で差し支えないものとされていますし、また同条に定められているように定期健診と同様に医師が認めた場合省略できる項目もございますので、必ずしも全項目を常に実施しなければならないというわけではございません。

投稿日:2018/10/12 23:10 ID:QA-0079760

相談者より

わかりました。ありがとうございます。
また、医師と話してみます

投稿日:2018/10/15 13:12 ID:QA-0079778大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
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